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○答申について 総-2別紙1-1 (296 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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N005~N005-3 (略)
N005-4 ミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)
病理組織標本作製
2,700点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、ミスマッチ修復タンパク免疫染
色(免疫抗体法)病理組織標本作製を実施し、そ
の結果について患者又はその家族等に対し遺伝カ
ウンセリングを行った場合には、遺伝カウンセリ
ング加算として、患者1人につき月1回に限り、
1,000点を所定点数に加算する。
N005-5 BRAF V600E変異タンパク免疫染色(免疫抗
体法)病理組織標本作製
1,600点
第2節 (略)
第14部 その他
通則
1 処遇の費用は、第1節若しくは第2節の各区分の所定点数
のみにより、又は第1節及び第2節の各区分の所定点数を合
算した点数により算定する。
2 処遇改善に当たって、歯科診療及び歯科診療以外の診療を
併せて行う保険医療機関にあっては、歯科診療及び歯科診療
以外の診療につき、それぞれ別に第2節(入院ベースアップ
評価料を除く。)の各区分に掲げるベースアップ評価料を算
定する。
第1節 看護職員処遇改善評価料
区分
O000 看護職員処遇改善評価料(1日につき)
1 看護職員処遇改善評価料1
1点
2 看護職員処遇改善評価料2
2点
3 看護職員処遇改善評価料3
3点
4 看護職員処遇改善評価料4
4点

296

N005~N005-3 (略)
(新設)

(新設)
第2節 (略)
(新設)