○答申について 総-2別紙1-1 (152 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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2 1のイの(1)、2のイの(1)及び3のイの(1)につ
いては、当該患者に対して、抗悪性腫瘍剤を投
与した場合に、月3回に限り算定する。
3 1のイの(2)、2のイの(2)及び3のイの(2)につ
いては、1のイの(1)、2のイの(1)又は3のイの
(1)を算定する日以外の日において、当該患者に
対して、抗悪性腫瘍剤を投与した場合に、週1
回に限り算定する。
4 1のロについては、次に掲げるいずれかの治
療管理を行った場合に、週1回に限り算定する
。
イ 1のイの(1)又は(2)を算定する日以外の日に
おいて、当該患者に対して、抗悪性腫瘍剤の
投与以外の必要な治療管理を行った場合
ロ 連携する他の保険医療機関が外来化学療法
を実施している患者に対し、緊急に抗悪性腫
瘍剤の投与以外の必要な治療管理を行った場
合
5 2のロ及び3のロについては、2のイの(1)若
しくは(2)又は3のイの(1)若しくは(2)を算定する
日以外の日において、当該患者に対して、抗悪
性腫瘍剤の投与以外の必要な治療管理を行った
場合に、週1回に限り算定する。
6・7 (略)
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、1のイの(1)を算定した患
者に対して、当該保険医療機関の医師又は当該
医師の指示に基づき薬剤師が、副作用の発現状
況、治療計画等を文書により提供した上で、当
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きない。
2 1のイ及び2のイについては、当該患者に対
して、抗悪性腫瘍剤を投与した場合に、月3回
に限り算定する。
3 1のロ及び2のロについては、1のイ又は2
のイを算定する日以外の日において、当該患者
に対して、抗悪性腫瘍剤の投与その他の必要な
治療管理を行った場合に、週1回に限り算定す
る。
(新設)
(新設)
4・5 (略)
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、1のイを算定した患者に
対して、当該保険医療機関の医師又は当該医師
の指示に基づき薬剤師が、副作用の発現状況、
治療計画等を文書により提供した上で、当該患