○答申について 総-2別紙1-1 (262 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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第10部 手術
通則
1~3 (略)
4 区分番号K007(注に規定する加算を算定する場合に限
る。)、K014-2、K019-2、K022の1、K0
31(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K04
6(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K053
(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K053-
2、K059の3のイ及び4、K081(注に規定する加算
を算定する場合に限る。)、K082-7、K133-2、
K134-4、K136-2、K147-3、K169(注
1又は注2に規定する加算を算定する場合に限る。)、K1
69-2、K169-3、K178-4(注に規定する加算
を算定する場合に限る。)、K180の3、K181、K1
81-2、K181-6の2のロ、K188-3、K190
、K190-2、K190-6からK190-8まで、K2
25-4、K254の1、K259(注2に規定する加算を
算定する場合に限る。)、K260-2、K268の2のイ
及び5から7まで、K271の1、K280-2、K281
-2、K305-2、K308-3、K319-2、K32
0-2、K328からK328-3まで、K340-7、K
343-2の1、K374-2、K388-3、K394-
2、K400の3、K443の3、K444の4、K445
-2、K461-2、K462-2、K463-2、K46
4-2、K470-2、K474-3の2、K475(別に
厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K
476(1から7までについては、注1又は注2に規定する
加算を算定する場合に限る。)、K476-4、K476-
5、K508-4、K514の10、K514-2の4、K5
14-4、K514-6、K514-7、K520の4、K
530-3、K546、K548、K549、K554-2
262
通則
1~3 (略)
4 区分番号K007(注に規定する加算を算定する場合に限
る。)、K014-2、K019-2、K022の1、K0
31(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K04
6(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K053
(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K059の
3のイ及び4、K081(注に規定する加算を算定する場合
に限る。)、K133-2、K134-4、K136-2、
K169(注1又は注2に規定する加算を算定する場合に限
る。)、K169-2、K169-3、K180の3、K1
81、K181-2、K181-6の2のロ、K188-3
、K190、K190-2、K190-6からK190-8
まで、K225-4、K254の1、K259(注2に規定
する加算を算定する場合に限る。)、K260-2、K26
8の2のイ及び5から7まで、K280-2、K281-2
、K305-2、K308-3、K319-2、K320-
2、K328からK328-3まで、K340-7、K34
3-2、K374-2、K388-3、K394-2、K4
00の3、K443の3、K444の4、K445-2、K
461-2、K462-2、K463-2、K464-2、
K470-2、K474-3の2、K475(別に厚生労働
大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K476(
1から7までについては、注1又は注2に規定する加算を算
定する場合に限る。)、K476-4、K514の10、K5
14-2の4、K514-4、K514-6、K520の4
、K530-3、K546、K548、K549、K554
-2、K555-2、K555-3、K559-3、K56
2-2、K594の4のロ及びハ、K595(注2に規定す
る加算を算定する場合に限る。)、K595-2、K597