資料Ⅱ-2-1 令和6年度地⽅財政計画 (107 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20241129/index.html |
出典情報 | 令和7年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》 |
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「⾷料・農業・農村基本法」の改正
資料Ⅱ-7-2
○ 「⾷料・農業・農村基本法」について、制定時からの変化を踏まえ、⾷料安全保障の確保等に向けて改正(令和6年5⽉成⽴)。
⾷料・農業・農村基本法の改正
⾷料安全保障の確保
(1) 基本理念について、
①「⾷料安全保障の確保」を規定し、その定義を
「良質な⾷料が合理的な価格で安定的に供給され、かつ、国⺠⼀人⼀人がこれ
を入手できる状態」とする。
(第2条第1項関係)
②国⺠に対する⾷料の安定的な供給に当たっては、農業生産の基盤等の確保
が重要であることに鑑み、国内への⾷料の供給に加え、海外への輸出を図ること
で、農業及び⾷品産業の発展を通じた⾷料の供給能⼒の維持が図られなけれ
ばならない旨を規定。
(第2条第4項関係)
③⾷料の合理的な価格の形成については、需給事情及び品質評価が適切に反
映されつつ、⾷料の持続的な供給が⾏われるよう、農業者、⾷品事業者、消費
者その他の⾷料システムの関係者によりその持続的な供給に要する合理的な
費⽤が考慮されるようにしなければならない旨を規定。(第2条第5項関係)
(2) 基本的施策として、
①⾷料の円滑な入手(⾷品アクセス)の確保(輸送手段の確保等)、農産
物・農業資材の安定的な輸入の確保(輸入相手国の多様化、投資の促進
等)
(第19条及び第21条関係)
②収益性の向上に資する農産物の輸出の促進(輸出産地の育成、生産から販
売までの関係者が組織する団体(品目団体)の取組促進、輸出の相手国に
おける需要の開拓の支援等)
(第22条関係)
③価格形成における費⽤の考慮のための⾷料システムの関係者の理解の増進、
費⽤の明確化の促進等 を規定。
(第23条及び第39条関係)
環境と調和のとれた⾷料システムの確⽴
(1) 新たな基本理念として、⾷料システムについては、⾷料の供給の各段階におい
て環境に負荷を与える側面があることに鑑み、その負荷の低減が図られることにより、
環境との調和が図られなければならない旨を規定。
(第3条関係)
(2) 基本的施策として、 農業生産活動、⾷品産業の事業活動における環境への
負荷の低減の促進等を規定。
(第20条及び第32条関係)
農業の持続的な発展
(1) 基本理念において、生産性の向上・付加価値の向上により農業の持続的な発
展が図られなければならない旨を追記。
(第5条関係)
(2) 基本的施策として、効率的かつ安定的な農業経営以外の多様な農業者による
農地の確保、農業法人の経営基盤の強化、農地の集団化・適正利⽤、農業生
産の基盤の保全、先端的な技術(スマート技術)等を活⽤した生産性の向上、
農産物の付加価値の向上(知財保護・活⽤等)、農業経営の支援を⾏う事業
者(サービス事業体)の活動促進、家畜の伝染性疾病・有害動植物の発生予
防、農業資材の価格変動への影響緩和等を規定。
(第26条から第31条まで、第37条、第38条、第41条及び第42条関係)
農村の振興
(1) 基本理念において、地域社会が維持されるよう農村の振興が図られなければな
らない旨を追記。
(第6条関係)
(2) 基本的施策として、農地の保全に資する共同活動の促進、地域の資源を活⽤
した事業活動の促進、農村への滞在機会を提供する事業活動(農泊)の促進、
障害者等の農業活動(農福連携)の環境整備、鳥獣害対策等を規定。
(第43条から第49条まで関係)