資料Ⅱ-2-1 令和6年度地⽅財政計画 (90 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20241129/index.html |
出典情報 | 令和7年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》 |
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規制・誘導⼿法の活⽤
○ 国や地⽅公共団体で実施するハード事業のみによる防災・減災対策には限界。
○ 中⻑期的に災害対応能⼒を向上させるためには、災害リスクエリアにおける開発規制の強化や、⽴地適正化計画に基づく防災施
策の実効性の強化など、規制・誘導手法を適切に活用し、防災・減災の観点を踏まえたものとなるよう⺠間による開発・投資を誘導
することが必要。
災害リスクエリアにおける規制
防災の観点から⾒た課題と対応策
災害レッドゾーン
住宅等の建築や開発⾏為等の規制がある地域
例︓土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、
建築物に損壊が生じ住⺠等の生命⼜は⾝体に著しい危害が生ずるおそ
れがあると認められる区域で、特定の開発⾏為に対する許可制、建築
物の構造規制等が⾏われる。)
災害イエローゾーン
建築や開発⾏為等の規制はなく、区域内の警戒避難体
制の整備等を求めている地域
例︓土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住
⺠等の生命⼜は⾝体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域であ
り、危険の周知、警戒避難体制の整備が⾏われる。)
開発許可を
原則禁⽌
◆災害リスクエリアにおける開発規制
※令和4年4月施⾏
開発許可を
原則禁⽌
開発許可
の厳格化
<災害レッドゾーン>
-都市計画区域全域で、住宅等 (自己居住
用を除く)に加え、自己の業務用施設(店舗、
病院、社会福祉施設、旅館・ホテル、工場等) の開
発を原則禁止
<災害イエローゾーン>
-市街化調整区域における住宅等の開発許
可を厳格化(安全上及び避難上の対策等を許可
の条件とする)
既存の住宅
・施設の移転
◆⽴地適正化計画の強化
-⽴地適正化計画の居住誘導区域から災
害レッドゾーンを原則除外 ※令和3年10月施
居住誘導区域
災害レッドゾーン
災害イエローゾーン
(出所)国土交通省資料を基に財務省作成。
⾏
-⽴地適正化計画の居住誘導区域内で⾏
う防災対策・安全確保策を定める「防災
指針」の作成 ※令和2年9月施⾏
<課題>
・防災⾯の検討を含めて、作成済の⽴地適正化計画の評価・⾒直しが進んでいない。
また、防災指針の作成も道半ば。
<⽴地適正化計画の5年後の評価状況> <防災指針の作成割合>
※令和2年9月以降に
作成⼜は⾒直しする
場合には、防災指針の
作成が必須。仮に、平
成30年3月までに作
成した自治体の全てが
⾒直していれば、作成
割合は66%に高まって
いたはず。
※作成から概
ね5年後に、
評価・⾒直し
に努めることと
なっている。
(注)平成30年3月までに作成した
自治体を令和5年3月に調査
(注)令和6年3月時点
<対応策>
・⽴地適正化計画の適切な評価・⾒直しを⾏い、防災指針を作成していることを、⽴
地適正化計画に基づき国が地⽅自治体を支援する事業の要件とすべきではないか。
<課題>
・⽴地適正化計画に基づき国が地⽅自治体を支援する事業において、災害リスクエリ
ア内で施設を整備する事業であっても、施設の防災性の確保が要件化されていない。
<対応策>
・災害リスクエリア内の事業については、防災性を確保するための対策が盛り込まれた施
設に限り、国の支援対象とすべきではないか。
<課題>
・地⽅自治体が⾏う災害イエローゾーンにおける開発許可・開発状況について、国とし
てその安全上・避難上の対策の妥当性を確認する仕組みがない。
<対応策>
・災害イエローゾーン内での対策がきちんと⾏われているかについて、国が評価・助⾔する
仕組みが必要ではないか。
(出所)国土交通省資料を基に財務省作成。