資料Ⅱ-2-1 令和6年度地⽅財政計画 (54 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20241129/index.html |
出典情報 | 令和7年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》 |
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資料Ⅱ-5-17
○本来、業務を所定内の勤務時間(週38時間45分)に収めていくことを目指すべきであるが、現在の教員の勤務実態及び、「働き方
改⾰」・「メリハリ」・「効果」といった観点からは、一定の「集中改⾰期間(例えば5年間)」に「学校業務の抜本的な縮減」を進める仕
組みを講じ、その上で、労基法の原則通り、やむを得ない所定外の勤務時間にはそれに⾒合う⼿当を支給することが、教職の魅⼒向
上につながるのではないか。
○ただし、他の公的部門の状況も踏まえた持続的な賃上げを後押しする観点も踏まえ、「集中改⾰期間」において、財源の確保を前提に、
経過措置的に教職調整額を引き上げる場合には、
(案)10%を目指して段階的に引上げつつ、10%に達する際に所定外の勤務時間に⾒合う⼿当に移⾏することを検討することが考え
られる。(移⾏による影響に留意する観点から、業務負担に応じたメリハリのある新たな調整手当の枠組みも併せて検討。)
○その際、ただ引き上げるのではなく、以下のように働き⽅改⾰の進捗を確認した上で引上げの決定を⾏う仕組みを付与し、働き方改⾰
に取り組む強⼒なインセンティブ付けとしてはどうか。働き方改⾰が進捗せず引上げが⾏われないこととなった場合は、その時点で原因を検
証し、外部⼈材の配置等その他のより有効な手段に財源を振り向けることとする。
①いわゆる「3分類」の厳格化及び外部対応・事務作業・福祉的な対応・部活動等について更なる縮減・⾸⻑部局
や地域への移行による授業以外の時間の抜本的縮減
②勤務時間管理の徹底
③校務DXの加速化による業務の縮減
④⻑期休暇を取得できるような環境整備
⑤これら取組の結果としての時間外在校等時間の縮減
※所定外の勤務時間に見合う手当に対する国庫負担は、中教審答申と整合的に月20時間を上限とする。
※財源は、各年度予算の見直し(教員に特有の手当は上記の手当に一元化する等)。