資料Ⅱ-2-1 令和6年度地⽅財政計画 (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20241129/index.html |
出典情報 | 令和7年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》 |
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資料Ⅱ-4-5
○ 無償資⾦協⼒に関し、国からJICAに交付済だが、未だ執⾏されていない資⾦(支払前資⾦)は、⾜下では執⾏の加速を
受けて減少しているものの、引き続き高水準。3年超にわたり滞留している⾦額は増加している。
○ 執⾏を更に加速させていくとともに、進捗の⾒通しが⽴たない案件に係る資⾦について、国庫返納や他の案件への有効活⽤が
できるよう、柔軟性のある制度に⾒直していくことが必要ではないか。
JICA法における関連規定
無償資⾦協⼒の支払前資⾦の推移
2,000
(億円)
1,960
1,783
1,650
1,561
1,500
令和5年度
予算分
令和4年度
予算分
令和3年度
予算分
1,000
744
839
776
907
3年超の分
⇒ 現⾏法上、国庫納付等が可能になるのは、
計画が「完了」※した場合のみ。
※相手国との合意に基づく中止を含む。
500
平成
309
年度
予算分
20
0
第三十五条
3 機構は、第一項の規定により資金の交付を
受けた無償資金協力の計画の完了後においてなお
当該資金に残余があるときは、その残余の額を
国庫に納付しなければならない。ただし、外務
大臣の承認を受けたときは、その残余の額の全部
又は一部を当該計画が完了した日を含む事業年度
の翌事業年度の贈与に充てることができる。
2008 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23(年度末)
(出所)左図︓外務省資料により作成。右上図︓独⽴⾏政法人国際協⼒機構法から抜粋。
_(注)左図︓2022年度末の⾦額には、令和4年度ウクライナ情勢経済緊急対応予備費による531億円が別途存在。
⇒ ⻑年にわたり停滞し、進捗の⾒通しが⽴たない案件
について、柔軟な国庫返納等を可能にするためには、
法改正が必要。