資料Ⅱ-2-1 令和6年度地⽅財政計画 (114 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20241129/index.html |
出典情報 | 令和7年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》 |
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資料Ⅱ-7-9
○ 新基本法では、⾷料安全保障の確保を図る上で、国⺠に対する⾷料の安定的な供給については、①国内農業生産の増⼤を基本
としつつ、②安定的な輸入、③備蓄の確保を図るとともに、④海外への輸出により⾷料の供給能⼒の維持を図ることとされている。
⾷料・農業・農村基本法(抜粋)
(食料の安定供給の確保)
第二条
食料については、人間の生命の維持に欠くことができないものであり、かつ、健康で充実した生活の基礎として重要なものであることに鑑み、将来
にわたって、食料安全保障(良質な食料が合理的な価格で安定的に供給され、かつ、国民一人一人がこれを入手できる状態をいう。以下同じ。)の
確保が図られなければならない。
2 国民に対する食料の安定的な供給については、世界の食料の需給及び貿易が不安定な要素を有していることに鑑み、国内の農業生産の増大
を図ることを基本とし、これと併せて安定的な輸入及び備蓄の確保を図ることにより行われなければならない。
(中略)
4 国民に対する食料の安定的な供給に当たっては、農業生産の基盤、食品産業の事業基盤等の食料の供給能力が確保されていることが重要で
あることに鑑み、国内の人口の減少に伴う国内の食料の需要の減少が見込まれる中においては、国内への食料の供給に加え、海外への輸出を
図ることで、農業及び食品産業の発展を通じた食料の供給能力の維持が図られなければならない。
(以下略)
第十七条
(略)
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 食料、農業及び農村に関する施策についての基本的な方針
二 食料安全保障の動向に関する事項
三 食料自給率その他の食料安全保障の確保に関する事項の目標
四 食料、農業及び農村に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
五 前各号に掲げるもののほか、食料、農業及び農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
(以下略)