資料Ⅱ-2-1 令和6年度地⽅財政計画 (108 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20241129/index.html |
出典情報 | 令和7年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》 |
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資料Ⅱ-7-3
○ 今後、新基本法に基づいて、農業施策の基本的な方針や、⾷料安全保障の確保に関する目標等を定めた基本計画を作成し、初動5
年間は、「農業の構造転換を集中的に推し進められるよう」、関連施策を実⾏していくこととされている。
○ 新しい基本計画の策定とその実⾏にあたっては、これまでの取組と成果の検証も踏まえつつ、どんな「構造」にどう「転換」するのか将来像を明
らかにした上で、合理的な国⺠負担・財政支援のあり方について検討すべき。
⾷料・農業・農村基本法(基本計画関係部分)
第十七条
政府は、食料、農業及び農村に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食料・農業・農村基本計画(以下「基本計画」という。)を定
めなければならない。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 食料、農業及び農村に関する施策についての基本的な方針
二 食料安全保障の動向に関する事項
三 食料自給率その他の食料安全保障の確保に関する事項の目標
四 食料、農業及び農村に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
五 前各号に掲げるもののほか、食料、農業及び農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 前項第三号の目標は、食料自給率の向上その他の食料安全保障の確保に関する事項の改善が図られるよう農業者その他の関係者が取り組
むべき課題を明らかにして定めるものとする。
(以下略)
農業の構造転換の推進に関する記述
【経済財政運営と改革の基本方針2024(令和6年6⽉閣議決定)】
食料安全保障の強化や環境と調和のとれた食料システムの確立を新たな柱に位置付けるとともに農業の持続的な発展や農村の振興を図るた
め、基本法が四半世紀ぶりに改正されたことを受け、初動5年間で農業の構造転換を集中的に推し進められるよう、2024年度中に基本計画を改
定し、施策を充実・強化するとともに、それを確実に進めるための体制を確保し、農林水産業の収益力向上の実現を通じた所得の向上を図る。