資料Ⅱ-2-1 令和6年度地⽅財政計画 (115 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20241129/index.html |
出典情報 | 令和7年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》 |
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○ 国内での生産に関しても、⾷料・農業・農村基本法では、⾷料⾃給率は複数の目標の中の1つとして規定され、位置づけが相対化さ
れていることに留意。
【答申(令和5年9月 ⾷料・農業・農村政策審議会)】
⾷料⾃給率目標は、国内生産と消費に関する目標の一つとし、それに加え、新しい基本計画で整理される課題に適した数値目
標を設定する。
改正前
改正後
第二章 基本的施策
第一節 ⾷料・農業・農村基本計画
第二章 基本的施策
第一節 ⾷料・農業・農村基本計画
十五条 政府は、⾷料、農業及び農村に関する施策の総合的かつ計画的
な推進を図るため、⾷料・農業・農村基本計画(以下「基本計画」とい
う。)を定めなければならない。
十七条 政府は、⾷料、農業及び農村に関する施策の総合的かつ計画的
な推進を図るため、⾷料・農業・農村基本計画(以下「基本計画」とい
う。)を定めなければならない。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 ⾷料、農業及び農村に関する施策についての基本的な方針
二 ⾷料⾃給率の目標
三 ⾷料、農業及び農村に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき
施策
四 前三号に掲げるもののほか、⾷料、農業及び農村に関する施策を総
合的かつ計画的に推進するために必要な事項
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 ⾷料、農業及び農村に関する施策についての基本的な方針
二 ⾷料安全保障の動向に関する事項
三 ⾷料⾃給率その他の⾷料安全保障の確保に関する事項の目標
四 ⾷料、農業及び農村に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき
施策
五 前各号に掲げるもののほか、⾷料、農業及び農村に関する施策を総
合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 前項第二号に掲げる⾷料⾃給率の目標は、その向上を図ることを旨と
し、国内の農業生産及び⾷料消費に関する指針として、農業者その他
の関係者が取り組むべき課題を明らかにして定めるものとす。
4〜8 (略)
3 前項第三号の目標は、⾷料⾃給率の向上その他の⾷料安全保障の
確保に関する事項の改善が図られるよう農業者その他の関係者が取り
組むべき課題を明らかにして定めるものとする。
4〜9 (略)