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提案書07(1200頁~1401頁)医療技術評価・再評価提案書 (125 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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④普及性の変化
※下記のように推定した根拠

年間対象者数の
変化

年間実施回数の
変化等

見直し前の症例数(人)

①1,000人、②120人

見直し後の症例数(人)

①10,000人、②6,000人

見直し前の回数(回)

①1,000回、②360回

見直し後の回数(回)

①10,000回、②18,000回

⑤医療技術の成熟度
・学会等における位置づけ
・難易度(専門性等)

・施設基準
(技術の専門性
等を踏まえ、必
要と考えられる
要件を、項目毎
に記載するこ
と)

見直し前:①診断を目的とする場合:新規にてんかんを疑われた患者を年間約10万人とし、その1%=1,000人がてんかん診療拠点機関で遠隔連携
診療を受けると推定。3月以内に診断確定するので、回数は患者1人あたり1回と推定。②その他の場合:診断確定後は1,000人の約40%=400人が
てんかんを否定され(日本てんかん学会調査結果)残りの約60%=600人がてんかんとして加療される。このうち遠隔連携診療料を算定される患
者は知的障害を有する者に限定されるので600人の約20%=120人と推定。1年を限度として3月に1回に限り算定されるので、回数は患者1人あたり
3回と推定。
見直し後:①診断を目的とする場合:新規にてんかんを疑われた患者を年間約10万人とし、その10%=10,000人がてんかん専門医による遠隔連携
診療を受けると推定。3月以内に診断確定するので、回数は患者1人あたり1回と推定。②その他の場合:診断確定後は10,000人の約40%=4,000人
がてんかんを否定され(日本てんかん学会調査結果)残りの約60%=6,000人がてんかんとして加療される。この6,000人全員が遠隔連携診療を受
け続けると推定。1年を限度として3月に1回に限り算定されるので、回数は患者1人あたり3回と推定。
上記の通り、てんかん診療拠点機関・てんかん専門医へ紹介された患者の約40%がてんかんを否定され(日本てんかん学会調査結果)、不要な検
査と薬剤を中止することができる。

日本てんかん学会がてんかん専門医の認定基準を定めている。てんかん専門医制度に関する規則、カリキュラム(研修到達目標)において、専門
的な立場から多角的でバランスのとれたてんかん診療を行うことのできる専門医が定義されている。

(1)標榜科は小児科、脳神経内科、脳神経外科、精神科、神経科又は心療内科。(2)患者に対面診療を行っている保険医療機関の医師が、他
施設の要件
の保険医療機関の医師に診療情報の提供を行い、当該医師と連携して診療を行うことについて、あらかじめ患者に説明し同意を得ること。(3)
(標榜科、手術件数、検査や手術の体 連携して診療を行う他の保険医療機関の医師は、厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行うこと。また、当該
制等)
他の保険医療機関内において診療を行うこと。
人的配置の要件
(医師、看護師等の職種や人数、専門 専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師は日本てんかん学会の認定を受けたてんかん専門医であること。
性や経験年数等)
その他
(遵守すべきガイドライン等その他の 厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)」(令和元年7月一部改訂)
要件)

⑥安全性
・副作用等のリスクの内容と頻度

主として問診による診断であり、安全性に問題はない。
当該地での対面診療を平行して行うため、治療過程での安全性も問題がない。

⑦倫理性・社会的妥当性
(問題点があれば必ず記載)

問題なし

⑧点数等見直し
の場合

見直し前
見直し後
その根拠

①750点、②500点
①750点、②500点
増点の必要なし

区分
⑨関連して減点
や削除が可能と
考えられる医療
技術(当該医療
技術を含む)

該当なし

区分をリストから選択

番号
技術名




具体的な内容


減(-)

プラスマイナス
予想影響額(円)

⑩予想影響額

60,300,000円
(増)遠隔連携診療料の算定が増えることによる増額
見直し前:①7,500円×1,000回=7,500,000円、②5,000円×360回=1,800,000円 計9,300,000円
見直し後:①7,500円×10,000回=75,000,000円、②5,000円×18,000回=90,000,000円 計165,000,000円
見直し後-見直し前=155,700,000円の増額

その根拠

(減)てんかんを否定し検査と治療を中止できることによる減額
見直し前:5,000円×12月×4,00人=24,000,000円
見直し後:5,000円×12月×4,000人=240,000,000円
見直し後-見直し前=216,000,000円の減額
※患者1人あたり年間60,000円という試算は参考文献4で示されたデータとも合致している。

備考



⑪算定要件の見直し等によって、新たに使用される医薬
品、医療機器又は体外診断薬

なし

⑫その他

なし

⑬当該申請団体以外の関係学会、代表的研究者等

なし

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