提案書07(1200頁~1401頁)医療技術評価・再評価提案書 (144 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
299201
※事務処理用
提案される医療技術名
申請団体名
在宅透析患者管理における遠隔モニタリング加算
日本透析医学会
05腎臓内科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
06糖尿病内科
関連する診療科(2つまで)
03循環器内科
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
有
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
提案当時の医療技術名
令和4年度
在宅透析患者管理における遠隔モニタリング加算
無
追加のエビデンスの有無
C
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
102
1-A
算定要件の見直し(適応)
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
該当する場合、リストから○を選択
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
該当する場合、リストから○を選択
2-A
点数の見直し(増点)
該当する場合、リストから○を選択
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
該当する場合、リストから○を選択
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6
提案される医療技術の概要(200字以内)
○
その他」を選んだ場合、右欄に記載
在宅透析(在宅腹膜灌流、在宅血液透析)は基本的に在宅で患者自身で透析療法を行う治療であり、在宅での治療状況の把握が重要となる。その
ため在宅透析患者への遠隔モニタリング加算を提案する。更に在宅透析はCOVID19感染が少ないことが証明され、各国GLにても感染防御のために
推奨されており、遠隔モニタリングを加えることで更なる感染対策が得られると考える。
文字数: 174
再評価が必要な理由
令和4年改定にて在宅腹膜灌流に係る遠隔モニタリング加算115点(月1回に限る)が自動腹膜灌流用装置を使用している患者に設定された。しか
し在宅腹膜灌流の約60%は手交換のCAPDであり、これらの患者では日々2-3回の自己によるバック交換を要しており遠隔モニタリングは必須であ
る。更に在宅血液透析では日々の透析装置の設置、血管アクセスへの自己穿刺、透析条件の設定、体重・血圧管理など自己管理を要するが、月1
回の受診での管理となっているため危険を伴う。現状はメールのやり取りなどを行い補完しており、これらの方法を含めた遠隔モニタリングを行
うことで、日々の状況が把握でき緊急事態のリスク低減が計れる
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
腹膜透析におけるCAPD患者への拡大、在宅血液透析患者への拡大。
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
C102 在宅自己腹膜灌流指導管理料:3 注1に規定する患者であって継続的に遠隔モニタリングを実施したものに対して当該指導管理を行っ
た場合は、遠隔モニタリング加算として、月1回に限り115点を所定点数に加算する。遠隔モニタリング加算は、以下の全てを実施する場合に算
定する。
ア 自動腹膜灌流用装置に搭載された情報通信機能により、注液量、排液量、除水量、体重、血圧、体温等の状態について継続的なモニタリング
を行うこと。
イ モニタリングの状況に応じて、適宜患者に来院を促す等の対応を行うこと。
ウ 当該加算を算定する月にあっては、モニタリングにより得られた所見等及び行った指導管理の内容を診療録に記載すること。
エ モニタリングの実施に当たっては、厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に対応すること。
C
診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)
102
医療技術名
在宅自己腹膜灌流指導管理料
在宅血液透析指導管理料
1343