提案書07(1200頁~1401頁)医療技術評価・再評価提案書 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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※下記のように推定した根拠
見直し前の症例数(人)
現行の規定において、認知症は対象外となっており、詳細な対象症例数は不明。
見直し後の症例数(人)
5,245人
5,245×12ヶ月=62,940人
高齢者向け住まい・施設利用者数2,185,380人(介護給付費等実態統計10月審査分)×0.24%(2019年認知症高齢者自立度別実申請者数のM以上の割
合)
見直し前の回数(回)
現行の規定において、認知症は対象外となっており、年間実施はなし。
見直し後の回数(回)
週1回で人で52週×1人=52回
年間対象者数の
変化
年間実施回数の
変化等
⑤医療技術の成熟度
・学会等における位置づけ
・難易度(専門性等)
・施設基準
(技術の専門性
等を踏まえ、必
要と考えられる
要件を、項目毎
に記載するこ
と)
現在の規定において、認知症は対象外となっており、そのデータが存在しないため。
精神科医療機関において認知症の外来での治療、在宅生活の相談、急性期における入院対応を行っており、高度な治療技術を持った訪問看護師を
有している。
施設の要件
(標榜科、手術件数、検査や手術の体 精神科を標榜する医療機関
制等)
人的配置の要件
(医師、看護師等の職種や人数、専門 現行の精神科訪問看護・指導料に準じる。
性や経験年数等)
その他
(遵守すべきガイドライン等その他の 遵守すべきガイドライン等その他の要件はなし。
要件)
⑥安全性
・副作用等のリスクの内容と頻度
特に問題なし
⑦倫理性・社会的妥当性
(問題点があれば必ず記載)
特に問題なし
⑧点数等見直し
の場合
⑨関連して減点
や削除が可能と
考えられる医療
技術(当該医療
技術を含む)
52×62,940人=延べ3,272,880人
見直し前
現在の規定では認められておらず、算定は不可
見直し後
現在の精神科訪問看護・指導料の点数に準じる
その根拠
適応疾患の拡大のため
区分
A 入院料
その他(右欄に記載。)
番号
A100~A319
技術名
入院料等
具体的な内容
施設等への認知症対象者の精神科訪問看護指導料を実施することによる入院の減少につながる
プラスマイナス
減(-)
予想影響額(円)
週1回で人で52週×1人=52回 52×62,940人=延べ3,272,880人
3,272,880人×580点=点→18億9827万400円≒18億9827万円
精神科訪問看護指導料に対する再入院患者数の減少。
介護老人保健施設等の入院患者は25,300人(血管性及び詳細不明の認知症)+50,600人(アルツハイマー病)=75,900人×4.3%(入院前の場所の推定退
院患者の介護保健施設等の割合) =1,088人+2,176人=3,264人が再入院する可能性がある。
退院患者の平均在院日数が312.0日(血管性及び詳細不明の認知症)、273.0日(アルツハイマー病)より
1日当たり点数872.1点(2020社会医療行為別より)×312日×1088人=296,039,578点…① 872.1点×273日×2176人=518,069,261点…➁
①+➁=814,108,839点
∴81億4108万8390円≒81億4100万円
18億9827万円-81億4100万=▲62億4,273万円
その根拠
施設等の認知症の入所者が精神科訪問看護を実施するより再入院率が低くなる可能性がある事は文献がある。
備考
特になし
⑩予想影響額
⑪算定要件の見直し等によって、新たに使用される医薬
品、医療機器又は体外診断薬
特になし
⑫その他
厚生労働省2016年「介護サービス施設・事業所調査」の概況から、介護保険による訪問看護利用者の要介護度が上がるほど、利用頻度が高くな
り、重度者では認知症患者の割合が高くなることがわかる。高齢化の進展の中で、認知症患者への訪問看護の需要が高まることは必須である。こ
の対応に介護保険だけでなく、精神科専門医療機関からの医療保険での精神科訪問看護を行うことは必要と考える。
⑬当該申請団体以外の関係学会、代表的研究者等
特になし
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