提案書07(1200頁~1401頁)医療技術評価・再評価提案書 (77 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
293201
※事務処理用
提案される医療技術名
申請団体名
在宅患者訪問点滴注射管理指導料
日本先天代謝異常学会
22小児科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
01内科
関連する診療科(2つまで)
03循環器内科
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
有
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
提案当時の医療技術名
令和4年度
在宅悪性腫瘍等患者指導管理料
有
追加のエビデンスの有無
C
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
005-2
1-A
算定要件の見直し(適応)
該当する場合、リストから○を選択
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
該当する場合、リストから○を選択
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
2-A
点数の見直し(増点)
該当する場合、リストから○を選択
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
該当する場合、リストから○を選択
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6
提案される医療技術の概要(200字以内)
○
その他」を選んだ場合、右欄に記載
現在、在宅において訪問看護を受けている通院困難な患者に対し、在宅での療養を担う医師が、週3日以上の訪問点滴注射の指示を出し、その点
滴注射を実施した場合に、点滴注射を行った3日目に、1週につき100点が算定できる。しかしながら、在宅において必要な点滴注射には1〜2週に1
回のものもあり、それらの在宅医療を普及させるには、この項目の条件である「週3日以上」「3日目に算定」の要件の撤廃が必要である。
文字数: 197
再評価が必要な理由
2021年に、ライソゾーム病8疾患に対し、11の酵素補充療法製剤が在宅医療の部に規定されている「厚生労働大臣の定める注射薬」に指定され
た。しかし、それらの注射薬は1〜2週に1回、1〜4時間程度の投与であり、週3日以上の指示を行わないと算定できない本指導料を算定できない。
そのため、「厚生労働大臣の定める注射薬」に指定されたにも関わらず、訪問看護師による在宅酵素補充療法が推進されていないのが現実であ
る。そこで、在宅患者訪問点滴注射管理指導料の「週3日以上」「3日目に算定」の要件を撤廃することで、在宅酵素補充療法においても本指導料
を算定することが可能となり、在宅における酵素補充療法を行う環境が整備される。そのことは、患者の利便性向上に寄与するのみならず、医師
のタスクシェアの推進にもなると考えられる。
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
2021年3月6日より、ライソゾーム病に係る8疾患11製剤が「保険医が投薬することができる注射薬」に指定されたことを受け、保険収載既技術で
ある「C005-2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料(1週につき) 100点」の「週3日以上」「3日目に算定」の要件を撤廃を要望する。
前回提案では、「C108 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料」の算定要件の拡大によって、訪問診療医によるライソゾーム病の在宅酵素補充療法の促
進を提案したが、それよりも、タスクシェアの考えから、訪問看護師による在宅酵素補充療法の充実の方がより望まれると判断した。ライソゾー
ム病の酵素補充療法は、1~2週間に1度、1回の投与に1~4時間程度の時間を要し、一生涯の点滴治療が必要となり、海外においては看護師等によ
る在宅投与も行われている状況にある。酵素補充療法には点滴関連反応(Infusion associated reaction;IAR)が認められることが多く、専門
医による酵素補充療法の中でIAR等の副作用が抑えられてリスクが低下した状態で、在宅で訪問看護師による酵素補充療法が行われることは、患
者会からの強い要望でもある。在宅患者訪問点滴注射管理指導料の「週3日以上」「3日目に算定」の要件を撤廃することで、在宅酵素補充療法に
おいても本指導料を算定することが可能となり、訪問看護師による在宅酵素補充療法が促進されると考えられる。
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