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提案書07(1200頁~1401頁)医療技術評価・再評価提案書 (82 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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提案番号(6桁)

申請技術名

申請学会名

293201

在宅患者訪問点滴注射管理指導料

日本先天代謝異常学会

【技術の概要】【診療報酬上の取扱】 在宅において訪問看護を受けている通院困難な患者に対し、在宅での療養を担う医師が、
週3日以上の訪問点滴注射の指示を出し、その点滴注射を実施した場合に、点滴注射を行った3日目に、在宅患者訪問点滴注射
管理指導料として1週につき100点が算定できる。しかしながら、在宅において必要な点滴注射には1〜2週に1回の酵素補充療法
があり、それらの在宅医療を普及させるには、この項目の条件である「週3日以上」「3日目に算定」の要件の撤廃が必要である。
【対象疾患】 在宅酵素補充療法を必要とする疾患
専門医
学会

【既存の治療法との比較】

大学病院等
の専門病院

訪問看護師

「週3日以上」「3日目に算定」の要件の撤廃により、
1〜2週に1回の酵素補充療法に関して
在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定が
可能となり、訪問看護師へのタスクシェアが進み、
在宅で酵素補充療法を行う環境が整備される。
訪問看護師への指示

治療方針
共有

連携サポート
かかりつけ医(在宅医)

患者会
在宅医による訪問診療
かかりつけ医(在宅医)

訪問看護師への指示

クリニック

専門医による酵素補充療法の中で点滴関連反応
(Infusion associated reaction;IAR)等
の副作用が抑えられてリスクが低下した状態で、
専門医ーかかりつけ医(在宅医)ー訪問看護師の
連携の下、在宅酵素補充療法に移行する。

訪問看護師
1281

患者が希望している
自宅での酵素補充療法