提案書07(1200頁~1401頁)医療技術評価・再評価提案書 (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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プレーンテキスト
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提案番号(6桁)
申請技術名
申請学会名
288205
認知症検査に対する初診月における回数制限の撤廃
日本精神神経学会
増加し続ける認知症又は認知症様疾患症状の方への適切な診断と鑑別
・高齢者数の増加により認知症の患者様が増加しています。
・認知症様症状にみえるが、認知症でない別の疾患の方もおられます。これが見逃された場合、治療困難になることもあります。
・そのためには、認知症様疾患の適切な診断をすることがより重要となります。
・現在認知症の診断には、画像検査(MRI・スペクトなど)と認知症心理検査があります。
・認知症の心理検査には、ミニメンタルテスト,長谷川式検査,NPI-Qなどがあります。
・これらを適切に用いることにより認知症の診断が可能となり、また初診時にそれを組み合わせて行うことにより、 認知症のより正
確な診断と、その後の経過判定をすることができます。
・令和2年の診療報酬改正において、認知症検査(操作が容易なもの80点)は、3か月に1回しか算定できなくなりました。
・前述の通り、認知症の初期診断及び経過推移を見るためには、頻回の認知症心理検査が必要と思われます。
認知症心理検査の3か月に1回
初診より1か月は、一か月に数種の組み合わせを可としてください。
・また認知症検査と異なるAQ,LSAS-Jが同じカテゴリーに入っているのは、整合性に合わないとも思います。
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