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提案書07(1200頁~1401頁)医療技術評価・再評価提案書 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

288201

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

通院在宅精神療法 注3の加算の算定期限の延長
日本精神神経学会
21精神科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

00なし
関連する診療科(2つまで)
00なし

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

提案当時の医療技術名

令和4年度

通院・在宅精神療法

加算の算定期限の変更(日本児童青年精神医学会の提案の共同提案学会として)



追加のエビデンスの有無



診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)

I002
1-A

算定要件の見直し(適応)

該当する場合、リストから○を選択

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

該当する場合、リストから○を選択

1-C

算定要件の見直し(回数制限)

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択



保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

提案される医療技術の概要(200字以内)



その他」を選んだ場合、右欄に記載

-

通院・在宅精神療法の注3の加算における当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から1年以内となっている。その、算定期間を延長し、1
年を超えるものについても、月1回に限り所定点数(300点)を加算する。

文字数: 101

再評価が必要な理由

厚労科研による調査(文献1)の結果、1003 症例のカルテ調査では平均の治療継続期間は 1.4 年で、対象者の 47%が 2 年以上治療継続し、27%
の対象者が 5 年以上治療継続していた。881医療機関のアンケート調査では、F2、 F7、F8、F9 において、2 年以上診療を継続するケースが多
かった。また、令和3年社会医療診療行為別統計 令和3年6月審査分によると通院・在宅精神療法のうち30分以上の割合は年齢が低くなるほど
高い(概要図)。同年齢層に対する小児特定疾患カウンセリング料は18歳未満2年以内月2回まで。通院・在宅精神療法の注4の児童思春期精神科
専門管理加算の16歳未満は、令和4年度診療報酬改定で算定期限なしとなっている。一方、通院・在宅精神療法の注3の加算は、当該保険医療機
関の精神科を最初に受診した日から1年以内となっている。この年代の治療においては継続的診療が必要であり、1年以降も連携などに同等の手間
と時間が必要となるため、その、算定期間を延長し、1年を超えるものにつき月1回に限り同等の所定点数(300点)の加算が必要である。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

注3、「当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から1年以内の期間に行った場合に限る」を変更し、算定期限を延長する。1年を超えるも
のについても、月1回に限り300点を加算する。

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

対象は、20歳未満の精神疾患を有する患者である。「注3」に規定する加算は、必要に応じて児童相談所等と連携し、保護者等へ適切な 指導を
行った上で、20歳未満の患者に対して通院・在宅精神療法を行った場合(当該保険医療機関 の精神科を最初に受診した日から1年以内の期間に
行った場合に限る。)は、350 点を所定点数に加算する。ただし、注4に規定する加算を算定した場合は、算定しない。


診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

I002

医療技術名

通院・在宅精神療法

1220