よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


提案書07(1200頁~1401頁)医療技術評価・再評価提案書 (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

288207

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

「通院・在宅精神療法」30分未満の増点
日本精神神経学会
21精神科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

11心療内科
関連する診療科(2つまで)
リストから選択

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

提案当時の医療技術名

令和4年度

「通院在宅・精神療法」30分未満の増点



追加のエビデンスの有無



診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)

002
1-A

算定要件の見直し(適応)

該当する場合、リストから○を選択

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

該当する場合、リストから○を選択

1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)



2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択



保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

その他」を選んだ場合、右欄に記載

提案される医療技術の概要(200字以内)
「通院・在宅精神療法」(30分未満)について、330点から345点に増点する

文字数: 38

再評価が必要な理由

平成30年度改正において「入院精神療法」(1)が360点から400点(+11%)に増点され、また、令和4年度改正では「通院在宅・精神療法」に
指定医と非指定医との点数格差がつけられた。この基本的考え方として、〈精神保健指定医の見直しを踏まえ、精神保健指定医による通院在宅精
神療法について新たな評価を行う〉として改正されている。令和4年度改正では、初診日60分以上の場合:540点⇒指定医560点(+3.7%)非指定
医:540点(±0%)、再診30分以上の場合:400点⇒指定医410点(+2.5%)非指定医390点(-2.5%)、再診30分未満の場合:指定医330点(±
0%)非指定医315点(-4.5%)にそれぞれ変更された。前述の通り、再診30分以上においては、指定医と非指定医の増減点が同等であるのに対
し、再診30分未満の場合においては、非指定医のみ減算され指定医の点数に変わりがない。指定医に対して新たな評価を行うという点から、再診
30分未満の場合において、非指定医の減点率と同等の増点率とするべきである。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

平成30年度改正において「入院精神療法」(1)が360点から400点(+11%)に増点され、また、令和4年度改正では「通院在宅・精神療法」に
指定医と非指定医との点数格差がつけられた。この基本的考え方として、〈精神保健指定医の見直しを踏まえ、精神保健指定医による通院在宅精
神療法について新たな評価を行う〉として改正されている。令和4年度改正では、初診日60分以上の場合:540点⇒指定医560点(+3.7%)非指定
医:540点(±0%)、再診30分以上の場合:400点⇒指定医410点(+2.5%)非指定医390点(-2.5%)、再診30分未満の場合:指定医330点(±
0%)非指定医315点(-4.5%)にそれぞれ変更された。前述の通り、再診30分以上において指定医と非指定医の増減点が同等であるのに対し、
再診30分未満の場合においては、非指定医のみ減算され指定医の点数に変わりがない。指定医に対して新たな評価を行うという点から、再診30分
未満の場合においても、非指定医の減点率と同等の増点率とするべきである。具体的には330点の4.5%の増点、345点を希望する。

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

精神科診療所及び病院外来に通院する精神疾患患者



診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

002

医療技術名

通院在宅・精神療法
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 平成9年に392点であった通院・在宅精神療法は、特別な理由もなく減点され、平成22年には330点にまで減点(ー16%)
後等のアウトカム

③再評価の根
拠・有効性
ガイドライン等での位置づけ

ガイドライン等での記載なし(右欄にガイドライン等
特になし
の改訂の見込み等を記載する。)

1250