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提案書07(1200頁~1401頁)医療技術評価・再評価提案書 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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概要図書式

提案番号(6桁)

申請技術名

申請学会名

288201

通院在宅精神療法 注3の加算の算定期限の延長

日本精神神経学会

【技術の概要】
通院・在宅精神療法の注3の加算にお
ける当該保険医療機関の精神科を最初
に受診した日から1年以内となっている。
算定期間を延長し、1年を超えるものに
つき月1回に限り所定点数(300点)を
加算する。

【既存の治療法との比較】
・通院・在宅精神療法の注3の加算は、当該保険医療機関の精神科
を最初に受診した日から1年以内(350点)となっている。
・小児特定疾患カウンセリング料は18歳未満、同2年以内月2回(一
回目500点、二回目400点)。
・通院・在宅精神療法の注4の児童思春期精神科専門管理加算の16
歳未満は、令和4年度診療報酬改定で算定期限なし(同2年以内500
点、2年超300点)となっているが施設基準が厳しい。
・注4の加算の全国で届け出医療機関は、病院111、診療所21(令和
3年度)に過ぎない

【対象疾患】
20歳未満の精神疾患全般を対象とする。
【有効性及び診療報酬上の取扱い】

通院精神療法
35.0%

ロ初診60分以上+ハ30分以上/ロ+ハ(30分未満を含む)

30.0%

令和3年社会医療診療行為別統計

25.0%

20歳未満の精神科診療には時間を要す。
継続診療が必要である。

20.0%

1年超えて継続している20歳未満の精神
科診療に診療報酬上の評価を行うこと
で、受け入れ医療機関の増加やトラン
ジションが進み、初診待機待ち期間の
減少が期待でき、増加するこの年齢層
の精神疾患への早期介入が可能となる。

令和3年6月審査分

15.0%
10.0%
5.0%
0.0%

1224