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提案書07(1200頁~1401頁)医療技術評価・再評価提案書 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

288202

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

通院在宅・精神療法の算定要件変更
日本精神神経学会
21精神科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

11心療内科
関連する診療科(2つまで)
00なし

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

提案当時の医療技術名

令和4年度

通院・在宅精神療法の算定要件変更



追加のエビデンスの有無



診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)

002
1-A

算定要件の見直し(適応)

該当する場合、リストから○を選択

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

該当する場合、リストから○を選択

1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択



保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

「6

提案される医療技術の概要(200字以内)

その他」を選んだ場合、右欄に記載


通院・在宅精神療法の算定要件変更

通院・在宅精神療法の算定要件を「精神科を標榜する保健医療機関の精神科を担当する医師」から小児科療養指導料・皮膚科及び耳鼻咽喉科特定
疾患指導管理料等と同等に「精神科を担当する医師」「他の診療科を併せ標榜するものにあっては精神科を専任する医師が行った場合に限り算定
するものであり、同一医師が該当保険医療機関が標榜する他の診療科を併せ担当している場合にあっては算定できない」と追加してほしい。

文字数: 193

再評価が必要な理由

非精神科医(身体化医)による通院・在宅精神療法の算定が増加している。(千葉県調査では、精神科を標榜する医院259施設のうち27%が非精神科
医により算定されている)これにより、外来精神医療の質の低下をもたらし精神疾患を持つ患者様の不利益に通じている。そのため、通院・在宅
精神療法が精神科を専任する医師のみが算定できる様にしてほしい。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

平成29年度千葉県保健福祉部障害者福祉推進課の発表する精神科を標榜する医院の総数は259施設。千葉県の調査の内27%が非精神科医(身体化
医)により算定されている。現在、日本精神科診療所協会においても全国調査が行われており(結果は後日開示)、全国的にみても非精神科医の数
は千葉県調査と同様に30%前後と思われる。これを本来の精神科医のみが算定できる様に改定したい。

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

通院・在宅精神療法を算定している精神科外来患者



診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

002

医療技術名

通院・在宅精神療法の算定要件の変更
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 年間633億円の精神科医療費の削減
後等のアウトカム

③再評価の根
拠・有効性
ガイドライン等での位置づけ

ガイドライン等での記載なし(右欄にガイドライン等

の改訂の見込み等を記載する。)

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