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提案書07(1200頁~1401頁)医療技術評価・再評価提案書 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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概要図書式

提案番号(6桁)

申請技術名

申請学会名

288202

通院在宅・精神療法の算定要件変更

日本精神神経学会

通院・在宅精神療法の算定要件変更
● 年々、非精神科医(身体科医)が通院・在宅精神療法を算定する数が
増えている
● 精神科教育を受けていない非精神科医による算定は外来精神医療の
質の低下を招いている
● 平成29年度千葉県保健福祉部障害者福祉推進課提出資料によれ
ば、千葉県で「精神科」を標榜する医院は259施設
● 千葉県精神神経科診療所協会調査では、
近々に日本精神神経科診療所協会でも、全国で同様の調査をする予定
(結果は後日報告)
上記結果でも30%前後は非精神科医算定になると思われる
通院・在宅精神療法の算定要件を
「精神科を標榜する保険医療機関の精神科を担当する医師」から小児科療
養指導料・皮膚科特定疾患指導管理料・耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料
等と同等に「精神科を担当する医師」「他の診療科を併せ標榜するものに
あっては精神科を専任する医師が行った場合に限り算定するものであり、
同一医師が該当保険医療機関が標榜する他の診療科を併せ担当している
場合にあっては算定できない」と変更して下さい
(これにより126億円削減可能です)

(内訳)
精神科医が診療しているとみなされる施設
①県発表の精神保健指定医(自己申告)⇒106施設
②公的機関(保健福祉センター等)⇒33施設
③千葉県精神科診療所協会会員(96名)で
県発表の精神保健指定医リストに掲載されてない施設
⇒ 25施設(4名が非指定医(うっかり失効等))
当会非会員で精神科を行っているとみなされる施設⇒24施設
計188施設・・Ⓐ
精神科を標榜しているが精神科を担当する医師が通院精神療法を算定
していないとみなされる施設
特別養護老人施設に併設されていると思われるクリニック⇒16施設
身体科等の他科が精神科を標榜している施設⇒55施設
内科 ・・30施設 在宅・・10施設 小児科・・5施設
神経内科・・4施設
透析・・1施設
リウマチ・・1施設
整形外科・・1施設
眼科・・1施設 婦人科・・1施設 老人ホーム・・1施
設 計71施設・・Ⓑ Ⓐ+Ⓑ=259施設
(結果)
・259施設の千葉県における精神科を標榜しているクリニックのうち
精神科以外の身体科等が算定・・・ 71施設 (27%)
※神奈川県・・28%が非精神科医 (神精診調査結果より)

精神科医療費126億円削減根拠






日本の外来精神科医は、精神神経科診療所協会員:約30%、非会員:約30%、非精神科医:約30%と想定される
日本精神神経科診療所協会員が1,600名のため、非精神科医もほぼ同様数いると思われる
通院・在宅精神療法を算定した場合
3,300円(330点)
外来日
20日/月・10名/日の患者に算定するとして
3,300円×20×10=660,000円(66万円/月)
月間 66万円×12ヶ月=7,920,000円(792万円/年)
非精神科医が1,600名として
1,600名×792万円=12,672,000,000円(126億7千2百万円)
上記の金額が、不適切請求をしていると思われる非精神科医(身体科医)による通院・在宅精神療法を算定不可とした場合に削減できる
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