提案書08(1402頁~1600頁)医療技術評価・再評価提案書 (103 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
310202
※事務処理用
提案される医療技術名
申請団体名
短期滞在手術等基本料3における片眼,両眼の区別
日本眼科医会
26眼科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
00なし
関連する診療科(2つまで)
00なし
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
無
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
リストから選択
提案当時の医療技術名
有無をリストから選択
追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
区分をリストから選択
A400
1-A
算定要件の見直し(適応)
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
2-A
点数の見直し(増点)
該当する場合、リストから○を選択
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
○
3
項目設定の見直し
○
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6
提案される医療技術の概要(200字以内)
○
該当する場合、リストから○を選択
その他」を選んだ場合、右欄に記載
別に厚生労働大臣が定める保険医療機関において、当該手術を行った場合(入院した日から起算して5日までの期間に限る)は、これを算定す
る。ただし、当該患者が同一の疾病につき、退院の日から起算して7日以内に再入院した場合は、当該基本料は算定しない。
文字数: 121
再評価が必要な理由
タからウの9件の手術が新たに算定できるようになったが,残念なことに片眼,両眼の区別がない。眼科手術に片眼と両眼の区別があることは周
知のことである。必ず改正していただく必要がある。なお、これを機会に片眼手術の点数を大きく減点されることのないことを要望する。
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
令和4年に短期滞在手術等基本料3に追加されたタからウの9件の手術に片眼,両眼の区別をする。
A400 短期滞在手術等基本料
2 短期滞在手術等基本料3(4泊5日までの場合)
タ K 202 涙管チューブ挿入術 1 涙道内視鏡を用いるもの 11,312 点
(生活療養を受ける場合にあっては、11,238 点)
レ K 217 眼瞼内反症手術 2 皮膚切開法 10,654 点
(生活療養を受ける場合にあっては、10,580 点)
ソ K 219 眼瞼下垂症手術 1 眼瞼挙筋前転法 18,016 点
(生活療養を受ける場合にあっては、17,942 点)
ツ K 219 眼瞼下垂症手術 3 その他のもの 16,347 点
(生活療養を受ける場合にあっては、16,273 点)
ネ K 224 翼状片手術(弁の移植を要するもの) 9,431 点
(生活療養を受ける場合にあっては、9,357 点)
ナ K 242 斜視手術 2 後転法 18,326 点
(生活療養を受ける場合にあっては、18,252 点)
ラ K 242 斜視手術 3 前転法及び後転法の併施 22,496 点
(生活療養を受ける場合にあっては、22,422 点)
ム K 254 治療的角膜切除術 1 エキシマレーザーによるもの
(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。) 20,426 点
(生活療養を受ける場合にあっては、20,352 点)
ウ K 268 緑内障手術 6 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術 37,155 点
(生活療養を受ける場合にあっては、37,081 点)
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診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)
A400
医療技術名
短期滞在手術等基本料3
1504