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提案書08(1402頁~1600頁)医療技術評価・再評価提案書 (144 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

D269-2 光学的眼軸長測定は、白内障に対する眼内レンズ挿入術の術前検査として眼内レンズ度数決定(他検査の測定値とあわせ度数を計算す
る)を主な目的としている。本提案では、幼児及び学童の近視眼を対象に光学式眼軸長測定装置を用い眼軸長を測定することを目的としている。
なお、本提案については、測定値を用い他のパラメータを算出する行為を含まないため、別の技術料として評価することを希望する。


診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

D269-2、D261

医療技術名

光学的眼軸長測定、屈折検査[留意事項通知の同区分(2)散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合]

③再評価の根
拠・有効性

・軸性近視と屈折性の近視の鑑別には、光学的眼軸長測定が必須である。(文献1)
・軸性近視は視覚障害の原因となる網膜剥離・近視性網膜症・緑内障・白内障のリスクが高くなる。(文献2※)
・令和3年から文部科学省が開始した「児童生徒に対する近視実態調査」により、眼軸長の伸長(軸性近視)の増加が明らかとなった。(文献5
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 ※)
・近視の進行管理において、調節麻痺剤を使用した屈折検査と比較して眼軸長測定は同等の信頼性を有する。調節麻痺剤の使用による副作用を多
後等のアウトカム
くの医療機関が経験している。近視の進行管理において、調節麻痺剤を使用した屈折検査からの置き換えも始まっている。(文献1・3※・4)
・近視に対する介入要否を適切に判断するために眼軸長測定が有用である(文献1)
〔追加のエビデンスには※を付記〕

ガイドライン等での位置づけ

④普及性の変化
※下記のように推定した根拠

年間対象者数の
変化

年間実施回数の
変化等

当該技術は、調節麻痺剤を用いた屈折検査を行う幼児及び学童の患者を対象に年間1回実施するため、対象患者(年間実施回数)は441,000人(回)
増加する。年間対象患者数は、令和3年社会医療行為別統計による5-14歳の調節麻痺剤を用いた屈折検査実施回数と同数とした。

見直し前の症例数(人)

707,000人(光学的眼軸長測定

見直し後の症例数(人)

1,148,000人(光学的眼軸長測定

見直し前の回数(回)

707,000回(光学的眼軸長測定

見直し後の回数(回)

1,148,000回(光学的眼軸長測定

⑤医療技術の成熟度
・学会等における位置づけ
・難易度(専門性等)

・施設基準
(技術の専門性
等を踏まえ、必
要と考えられる
要件を、項目毎
に記載するこ
と)

ガイドライン等での記載なし(右欄にガイドライン等 日本近視学会・日本小児眼科学会・日本視能訓練士協会が編集した「小児の近視」が手引
の改訂の見込み等を記載する。)
書として使用されている。

全年齢)
全年齢+幼児及び学童の近視に対する眼軸長測定)

全年齢)
全年齢+幼児及び学童の近視に対する眼軸長測定)

幼児及び小児の近視眼に対し、眼軸長を測定し軸性近視であるか屈折性近視であるかを識別することについて、コンセンサスを得られている。光
学的眼軸長測定は、非侵襲であり検査自体の安全性に問題はない。

施設の要件
(標榜科、手術件数、検査や手術の体 標榜科が眼科であること。
制等)
人的配置の要件
(医師、看護師等の職種や人数、専門 特になし
性や経験年数等)
その他
(遵守すべきガイドライン等その他の 特になし
要件)

⑥安全性
・副作用等のリスクの内容と頻度

眼球等へ接触することなく、赤外光を用い光学的に眼軸長を測定するものであり、非侵襲で安全性の高い検査である。また、光学的眼内寸法測定
装置の使用による不具合は確認できなかった。

⑦倫理性・社会的妥当性
(問題点があれば必ず記載)

特になし

⑧点数等見直し
の場合

見直し前
見直し後
その根拠

特になし
特になし
特になし

区分
⑨関連して減点
や削除が可能と
考えられる医療
技術(当該医療
技術を含む)

特になし

その他(右欄に記載。)

番号
技術名

特になし
特になし

具体的な内容

特になし
増(+)

プラスマイナス

⑩予想影響額

予想影響額(円)

304,290,000円

その根拠

令和3年社会医療行為別統計による5-14歳の調節麻痺剤を用いた屈折検査実施回数から年間実施回数は441,000回と見込む。
診療報酬点数については調節麻痺剤を用いた屈折検査と同じ69点が妥当と思われる。
441,000回×69点×10円/点=304,290,000円

備考

特になし

⑪算定要件の見直し等によって、新たに使用される医薬
品、医療機器又は体外診断薬

特になし

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