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提案書08(1402頁~1600頁)医療技術評価・再評価提案書 (122 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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「短期滞在手術等基本料3と無関係な検査の承認」について
【技術の概要】平成29年7月28日、保険局医療課から発出された「疑義解釈資料の
送付について(その13)」において、短期滞在手術等基本料3を算定する患者は月1
回に限り算定可能な検査実施料を退院後も同月内は算定できない。
【対象疾患】短期滞在手術等基本料3水晶体再建術を算定した白内障患者
【再評価が必要な理由】短期滞在手術等基本料3を算定した疾患である白内障と無
関係の疾患に必要な検査も退院後算定できないことは不合理である。
【再評価すべき具体的な内容】短期滞在手術等基本料3水晶体再建術を算定した
患者が同月内に外来を受診した場合、<D 255- 2 汎網膜硝子体検査><D256-2
眼底三次元画像解析><D256-3 光干渉断層血管撮影>等の水晶体再建術と無
関係である月1回に限り算定可能な検査実施料の算定を認めていただきたい。
【診療報酬上の取扱】
汎網膜硝子体検査、眼底三次元画像解析、光干渉断層血管撮影、等
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