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提案書08(1402頁~1600頁)医療技術評価・再評価提案書 (107 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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短期滞在手術等基本料3における片眼,両眼の区別
【技術の概要】別に厚生労働大臣が定める保険医療機関において、当該手術を行った場合
(入院した日から起算して5日までの期間に限る)は、これを算定する。ただし、当該患者が
同一の疾病につき、退院の日から起算して7日以内に再入院した場合は、当該基本料は算
定しない。
【対象疾患】タ K 202 涙管チューブ挿入術 1 涙道内視鏡を用いるもの
レ K 217 眼瞼内反症手術 2 皮膚切開法,ソ K 219 眼瞼下垂症手術 1 眼瞼挙筋前転法
ツ K 219 眼瞼下垂症手術 3 その他のもの
ネ K 224 翼状片手術(弁の移植を要するもの),ナ K 242 斜視手術 2 後転法
ラ K 242 斜視手術 3 前転法及び後転法の併施
ム K 254 治療的角膜切除術 1 エキシマレーザーによるもの
(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)
ウ K 268 緑内障手術 6 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術
【再評価が必要な理由】上記の手術に片眼,両眼の区別がない。必ず改正してきたい。
なお、これを機会に片眼手術の点数を大きく減点されることのないことを要望する。
【再評価すべき具体的な内容】上記手術の点数を片眼手術の点数に据え置き、両眼手術
は出来高の手術料の追加を希望する。
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