提案書08(1402頁~1600頁)医療技術評価・再評価提案書 (143 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
311203
※事務処理用
提案される医療技術名
申請団体名
幼児及び学童の近視に対する眼軸長測定
日本眼科学会
26眼科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
00なし
関連する診療科(2つまで)
00なし
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
有
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
提案当時の医療技術名
令和4年度
幼児及び小児の近視眼に対する眼軸長測定の保険適応
有
追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
D
D269-2、D261
1-A
算定要件の見直し(適応)
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
該当する場合、リストから○を選択
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
該当する場合、リストから○を選択
2-A
点数の見直し(増点)
該当する場合、リストから○を選択
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
○
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6
提案される医療技術の概要(200字以内)
○
その他」を選んだ場合、右欄に記載
赤外光による光干渉の技術を用いて非接触で、幼児及び学童の近視眼を対象に眼軸長を測定する。本検査により近視の要因鑑別を行うことがで
き、要因が軸性によるものであれば適切な治療を行うことにより、近視抑制や病的近視への進行抑制を図ることが可能である。既存項目では測定
値を用いた眼内レンズ度数の算出も含まれているが、本提案には他のパラメータ算出を含まないため、別項目を設定の上で既存項目より低い評価
とする。
文字数: 198
再評価が必要な理由
児童・生徒の近視は増加し続けている。近視は緑内障、網膜剥離、近視性黄斑症などの失明につながる眼疾患の発症リスクを上昇させることが知
られており、深刻な問題となっている。近視には、眼軸長の伸長による「軸性近視」と角膜や水晶体の屈折力が関与する「屈折性近視」があり、
その鑑別には眼軸長測定が必須である。
軸性近視は将来的な視覚障害の原因となる疾患の誘因となることが知られているが、眼軸長の伸長(軸性近視)は、近年様々な方法で抑制できる
ことが明らかとなり、若年ほどその効果が高いとされている。近視抑制介入の判断に必要な近視進行管理について、調節麻痺剤を用いた屈折検査
が行われているが、薬剤の効果が長時間持続することや副作用の発現など患者負担が大きいため、非侵襲検査である光学的眼軸長測定で代用する
ことが始まっており、将来的にその置き換えが更に進むと考える。
如上の理由により、幼児及び学童の近視眼に対する眼軸長測定の保険収載を提案する。
なお、当該技術はD269-2 光学的眼軸長測定として保険収載されているが、主に白内障に対する眼内レンズ挿入術の術前検査術として行われ眼内
レンズ度数決定(他検査の測定値とあわせ度数を計算する)を主な目的としており、今回提案では測定値を用い他のパラメータを算出する行為を
含まないため、別の技術料として評価することを希望する。
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
(ここから)外保連試案データ--------------------------外保連試案費用(人件費+償還できない材料等):2,090円
外保連試案2022掲載ページ:358 眼球突出度検査を参照
外保連試案ID(連番):E61-1-0510
技術度:B 医師(術者含む):1 看護師:1 その他:0 所要時間(分):10
------------------------------------------------------------------(ここまで)
当該技術は、幼児及び学童の近視に対し軸性近視と屈折性近視を鑑別することに必須の検査であること、調節麻痺剤を用いた屈折検査は患者負担
が大きいことからその代用として非侵襲検査である当該技術が行われることが始まっていることから、保険収載を提案する。
なお、保険収載されているD269-2 光学的眼軸長測定については、測定値を用いた眼内レンズ度数算出等が含まれているが、当該技術は測定値か
ら他のパラメータを算出する行為を含まないため、調節麻痺剤を用いた屈折検査と同等の評価が妥当と考える。
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