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提案書08(1402頁~1600頁)医療技術評価・再評価提案書 (123 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

310206

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

眼鏡処方箋発行加算
日本眼科医会
26眼科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

00なし
関連する診療科(2つまで)
00なし

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

提案当時の医療技術名

令和4年度

眼鏡処方箋発行加算



追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)


263

1

1-A

算定要件の見直し(適応)

該当する場合、リストから○を選択

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

該当する場合、リストから○を選択

1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)



2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し





保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

その他」を選んだ場合、右欄に記載

提案される医療技術の概要(200字以内)
眼鏡処方の交付には専門的な知識と技術が必要で、装用テストを含めると検査に長時間を要する。
文字数: 44

再評価が必要な理由

2022年11月に眼鏡作製技能士が誕生し、眼科における眼鏡処方の重要性が高まっている。
現在、眼鏡処方せんの交付を適切に評価する診療報酬点数はない。眼鏡処方の交付には専門的な知識と技術が必要で、装用テストを含めると検査
に長時間を要するにもかかわらず、眼鏡処方せん交付が行われない場合と同点数であり、不条理であるため、再評価が必要である。「D263 矯正
視力検査」の「1」と「2」を1本化し、眼鏡処方せん交付時は、別途加算とすることを要望する。

【評価項目】
「D263 矯正視力検査」の「1」と「2」を1本化し、眼鏡処方せん交付時は、別途加算とする。

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

(ここから)外保連試案データ--------------------------外保連試案費用(人件費+償還できない材料等):4,620円
外保連試案2022掲載ページ:356-357
外保連試案ID(連番):E61 1-0490
技術度:B 医師(術者含む):1 看護師:0 その他:1 所要時間(分):20
------------------------------------------------------------------(ここまで)
対象患者 : 屈折異常患者
点数算定の留意事項 : 屈折検査と「D263」矯正視力検査を併施した場合は、屈折異常の疑いがあるとして
初めて検査を行った場合又は眼鏡処方せんを交付した場合に限り併せて算定できる。
D261 屈折検査
69点
D263 矯正視力検査 1 眼鏡処方せんの交付を行う場合
69点
2 1以外の場合
69点


診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

263

1

医療技術名

矯正視力検査 眼鏡処方せんの交付を行う場合
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 小・中・高校生に最も多い眼疾患である近視に対して、適正な眼鏡を装用することにより約12%の近視抑制効果がある。
後等のアウトカム

③再評価の根
拠・有効性
ガイドライン等での位置づけ

④普及性の変化
※下記のように推定した根拠

ガイドライン等での記載なし(右欄にガイドライン等
の改訂の見込み等を記載する。)

令和3年社会医療行為別調査によると、D263 1.矯正視力検査(眼鏡処方箋の交付を行う場合)は、年間
4,532,220回である。再評価によっても、眼鏡処方の検査回数に大きな変化がないと思われる。

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