提案書08(1402頁~1600頁)医療技術評価・再評価提案書 (57 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
475,000
国内年間実施回数(回)
1,425,000
⑥普及性
※患者数及び実施回数の推定根拠等
令和3年社会医療診療行為別統計によると、涙液分泌機能検査(シルメル法)は年間712,932回実施されている。
シルメル法に対し、BUT検査は低侵襲であり検査が行いやすくなることから検査数は2倍に増加すると予想し、約1,425,000回
とした。一方、年間対象患者数は、患者1人につき年3回程度検査することが予想されることから、1,425,000回÷3回/年
=475,000人と推定した。
⑦医療技術の成熟度
・学会等における位置づけ
・難易度(専門性等)
日本のドライアイの定義と診断基準(2016年改訂版)では、診断基準に涙液層破壊時間(BUT)検査が必要とされている。
当該技術は外保連試案に掲載されており(試案ID 1-3410)、技術度はBである。
・施設基準
(技術の専門性
等を踏まえ、必
要と考えられる
要件を、項目毎
に記載するこ
と)
施設の要件
(標榜科、手術件数、検査や手術の体制 特になし
等)
人的配置の要件
(医師、看護師等の職種や人数、専門性 特になし
や経験年数等)
その他
(遵守すべきガイドライン等その他の要 特になし
件)
⑧安全性
・副作用等のリスクの内容と頻度
眼球等へ接触することなく、安全性の高い検査である。また、検査機器の使用による不具合は確認できなかった。
⑨倫理性・社会的妥当性
(問題点があれば必ず記載)
問題なし
D
妥当と思われる診療報酬の区分
点数(1点10円)
⑩希望する診療
報酬上の取扱い
その根拠
関連して減点
や削除が可能と
考えられる医療
技術(③対象疾
患に対して現在
行われている医
療技術を含む)
予想影響額
1,329
(ここから)外保連試案データ--------------------------外保連試案費用(人件費+償還できない材料等):13,290円
外保連試案2022掲載ページ:370-371
外保連試案ID(連番):E61-1-3410
技術度:B 医師(術者含む):1 看護師:1 その他:0 所要時間(分):30分
------------------------------------------------------------------(ここまで)
区分
区分をリストから選択
番号
技術名
特になし
特になし
具体的な内容
特になし
プラスマイナス
予想影響額(円)
18,938,250,000
その根拠
特になし
増(+)
令和3年社会医療診療行為別統計によると、涙液分泌機能検査(シルメル法)は年間712,932回実施されている。
シルメル法に対し、BUT検査は低侵襲であり検査が行いやすくなることから検査数は2倍に増加すると予想し、約1,425,000回
とした。外保連試案費用(13,290円)を乗ずると、13,290円x1,425,000件=18,938,250,000円となる。
備考
⑪提案される医療技術において使用される医薬品、医療機 (眼撮影装置)コーワ DR-1α、(瞳孔計付き角膜トポグラフィーシステム)オクルス ケラトグラフ5M、
器又は体外診断薬
(角膜トポグラフィーシステム)SI-301 idra(アイドラ)、(レフラクトメータ)TFアナライザー、
(主なものを記載する)
(細隙灯顕微鏡)スリットランプ SL-D701
⑫提案される医療技術の海外における公的医療保険(医療
保障)への収載状況
※ 該当する場合、国名、制度名、保険適用上の特徴
(例:年齢制限)等
2)調べたが収載を確認できない
特になし
⑬提案される医療技術の先進医療としての取扱い
d. 届出はしていない
⑭その他
特になし
⑮当該申請団体以外の関係学会、代表的研究者等
特になし
⑯参考文献1
1)を選択した場合は、下の欄に詳細を記載。
1)名称
日本のドライアイの定義と診断基準の改定(2016年版)
2)著者
島﨑潤、横井則彦、渡辺仁、天野史郎、大橋裕一、木下茂、下村嘉一、高村悦子、堀裕一、西田幸二、濱野孝、村戸ドール、
山田昌和、坪田一男(日本ドライアイ研究会)
3)雑誌名、年、月、号、ページ
あたらしい眼科、2017年、3月、34(3)、309-313
4)概要
我が国のドライアイの定義と診断基準は約10年ごとに改定しており、2016年版が最新の診断基準となっている。最新のドライ
アイの診断基準は、「1.眼不快感、視機能異常などの自覚症状」「2.涙液層破壊時間(BUT)が5秒以下」の二つを満たす
ものとなっている。
1458