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提案書08(1402頁~1600頁)医療技術評価・再評価提案書 (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

308201

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

前眼部三次元画像解析の適応拡大
日本角膜学会
26眼科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

00なし
関連する診療科(2つまで)
00なし

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無

「実績あり」の
場合、右欄も記
載する



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
提案当時の医療技術名

令和4年度

前眼部三次元画像解析の適応拡大


追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)


274-2
1-A

算定要件の見直し(適応)

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

該当する場合、リストから○を選択

1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択



保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6
提案される医療技術の概要(200字以内)



その他」を選んだ場合、右欄に記載

レーザーによる干渉光やScheimpflugカメラを利用して、角膜、結膜や強膜の撮影および形態解析を行う。
当該技術について、角膜混濁、角結膜腫瘍、角膜移植術術前、前眼部形成異常、虹彩毛様体腫瘍、緑内障手術後への適応拡大を提案する。

文字数: 116

再評価が必要な理由

角膜疾患(特に中間透光体に混濁を生じる疾患)において、既存のスリットランプ検査では臨床的特徴が明確に検出できない場合があるが、レー
ザによる干渉光を用いた前眼部三次元画像解析(AS-OCT)は角膜の混濁や形状不整に影響されず診断を明確に行うことができるとともに、角膜移
植術の計画段階において術式を選択するに有益な情報を得ることができる。
また、スリットランプ検査では観察できない毛様体や強膜下の状態を観察できることから、虹彩毛様体腫瘍や緑内障手術後の追加治療要否並びに
治療法選択に必要な情報を得ることができる。
如上の事由により、適応拡大を提案する。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

(ここから)外保連試案データ--------------------------外保連試案費用(人件費+償還できない材料等):10,580円
外保連試案2022掲載ページ:364-365
外保連試案ID(連番):E61-1-2080
技術度:B 医師(術者含む):1 看護師:1 その他:1 所要時間(分):20分
------------------------------------------------------------------(ここまで)
当該技術は平成30(2018)年の診療報酬改定により先進医療から保険収載された後、令和2(2020)年改定で適応拡大され、現在の適応は急性緑内障
発作を疑う狭隅角眼、角膜移植術後又は外傷後毛様体剥離とされている。
前眼部の3次元画像解析(断層像・三次元画像撮影、数値解析データ)は、角膜混濁および前眼部形状異常の診断、重症度判定および治療方針決
定、角膜移植手術の術式選択に必須である。
また、緑内障手術後の経過観察において追加治療の要否ならびに方法の選択にも必要な検査である。
如上の理由により、角膜混濁、角結膜腫瘍、角膜移植術術前、前眼部形成異常、虹彩毛様体腫瘍、緑内障手術後への適応拡大を提案する。
対象患者:急性緑内障発作を疑う狭隅角眼、角膜移植術術後、外傷後毛様体剥離
技術内容:前眼部三次元画像撮影装置を用い、前眼部(角膜、結膜、隅角、虹彩等)の断層像を撮影・観察・解析する。
点数:265点
留意事項:患者1人につき月1回に限り算定する。ただし当該検査と併せて行った区分番号D265-2に掲げる角膜形状解析検査及び区分番号D274に掲
げる前房隅角検査に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。


診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

274-2

医療技術名

前眼部三次元画像解析

1466