提案書08(1402頁~1600頁)医療技術評価・再評価提案書 (93 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
※事務処理用
提案される医療技術名
申請団体名
310102
洗眼
日本眼科医会
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
26眼科
00なし
関連する診療科(2つまで)
00なし
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した医
療技術の提案実績の有無
有
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記 提案当時の医療技術名
載する
令和4年度
洗眼
有
追加のエビデンスの有無
提案される医療技術の概要
(200字以内)
薬物や異物を取り除くため、結膜嚢に生理食塩水を大量に直接かけて行う。
文字数: 34
対象疾患名
保険収載が必要な理由
(300字以内)
化学眼外傷(化学物質、たとえば洗剤・有機溶剤・パーマ液など)、結膜異物、角膜異物
平成20年度の診療報酬改定にて、点眼又は洗眼については、基本診療料に含まれ、眼処置を算定できないとされた。現在の
洗眼は薬物や異物を取り除くため,眼科医が200ml以上の生理食塩水を使用し数分かけて行う、非常に手間のかかる手技で
あり、いわゆる往年の「目洗い」とは一線を画す技術である。一般に、化学物質が眼に接触している時間が長いほど眼の障
害は重症となるため、化学物質が眼に入ってしまった場合、速やかに10分以上洗眼することが必要である。軽度であればそ
の後の通院による治療で後遺症もなく回復ことが可能だが、重症であれば入院のうえ手術を要することもある。洗眼を算定
できる処置として要望する。
文字数: 292
【評価項目】
①提案される医療技術の対象
・疾患、病態、症状、年齢等
眼瞼、結膜、角膜に入った洗剤等の化学物質、砂利、鉄粉等の固形物質の除去
②提案される医療技術の内容
・方法、実施頻度、期間等
(具体的に記載する)
現在の洗眼は薬物や異物を取り除くため,眼科医が200ml以上の生理食塩水を使用し数分かけて行う。特に、なんらかの化
学物質、たとえば洗剤・有機溶剤・パーマ液などが誤って眼に入ってしまった結果として発生する化学眼外傷の場合、時に
失明に至るようなケースもあるので500ml以上の生理食塩水を使用することもある。
実施するのは化学眼外傷が来院した時の1回のみである。
区分
③対象疾患に対
して現在行われ
ている医療技術
(当該医療技術
が検査等であっ
て、複数ある場
合は全て列挙す
ること)
J
番号
医療技術名
J086
眼処置
既存の治療法・検査法等の内容
特になし
④有効性・効率性
・新規性、効果等について③との比較
・長期予後等のアウトカム
⑤ ④の根拠と
なる研究結果等
研究結果
洗眼
一般に、化学物質が眼に接触している時間が長いほど眼の障害は重症となるため、化学物質が眼に入ってしまった場合、速
やかに10分以上洗眼することが必要である。軽度であればその後の通院による治療で後遺症もなく回復ことが可能だが、重
症であれば入院のうえ羊膜移植や角膜移植等の手術を要し、十分な視力回復が得られないこともある。
参考文献に示す通り、劇薬の化学物質が眼球表面に混入した場合、速やかに洗眼処置を行わないと失明に至る可能性が高い
ことは明らかである。
4
ガイドライン等での位置づけ
年間対象患者数(人)
国内年間実施回数(回)
※患者数及び実施回数の推定根拠等
⑥普及性
注2
ガイドライン等での記載なし(右欄にガイドライン等の
改訂の見込み等を記載する。)
不明
不明
今まで洗眼としての算定が報告されていないため、推定が不可能である。
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