提案書08(1402頁~1600頁)医療技術評価・再評価提案書 (113 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
310204
※事務処理用
提案される医療技術名
申請団体名
短期滞在手術等基本料3の改正
日本眼科医会
26眼科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
00なし
関連する診療科(2つまで)
00なし
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
有
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
提案当時の医療技術名
令和4年度
短期滞在手術等基本料3の改正
無
追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
区分をリストから選択
A400
1-A
算定要件の見直し(適応)
該当する場合、リストから○を選択
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
該当する場合、リストから○を選択
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
該当する場合、リストから○を選択
2-A
点数の見直し(増点)
○
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
○
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6
提案される医療技術の概要(200字以内)
その他」を選んだ場合、右欄に記載
別に厚生労働大臣が定める保険医療機関において、水晶体再建手術を行った場合(入院した日から起算して5日までの期間に限る)は、これを算
定する。ただし、当該患者が同一の疾病につき、退院の日から起算して7日以内に再入院した場合は、当該基本料は算定しない。
文字数: 124
再評価が必要な理由
短期滞在手術等基本料3にて全身麻酔下での手術を行ったとしても別に算定することができず、不合理なものとなっているため、改正を提案す
る。
【評価項目】
L008マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を実施した場合には、それに係る費用を出来高加算していただきたい。
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
(ここから)外保連試案データ--------------------------外保連試案費用(人件費+償還できない材料等):221,374円
外保連試案2022掲載ページ:456-457
外保連試案ID(連番):A11-12050
技術度:C 医師(術者含む):1 看護師:2 その他:3 所要時間(分):120
------------------------------------------------------------------(ここまで)
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
病院において、入院から5日目までに、「ヰ K282水晶体再建術 1眼内レンズを挿入する場合 ロ その他のもの(片側) 、ノK282水晶体再建術 1
眼内レンズを挿入する場合 ロ その他のもの(両側)」を施行したすべての患者について、全身麻酔下での手術を行ったとしても別に算定する
ことができず、短期滞在手術等基本料3を算定する。
区分をリストから選択
診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)
A400
医療技術名
短期滞在手術等基本料3
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 水晶体再建術を受ける患者の中には、小児、認知症等の神経疾患、意思疎通が難しい等、全身麻酔を必要とする患者が一定数存在する。全身麻酔
を必要とする患者は術前後の管理も大変な患者であり、大病院への負担が増大している。
後等のアウトカム
③再評価の根
拠・有効性
ガイドライン等での位置づけ
④普及性の変化
※下記のように推定した根拠
ガイドライン等での記載なし(右欄にガイドライン等
の改訂の見込み等を記載する。)
短期滞在手術等基本料3
K282
水晶体再建術の1%として計算。
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