提案書08(1402頁~1600頁)医療技術評価・再評価提案書 (124 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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4,532,220
見直し後の症例数(人)
4,532,220
見直し前の回数(回)
4,532,220
見直し後の回数(回)
4,532,220
年間対象者数の
変化
年間実施回数の
変化等
⑤医療技術の成熟度
・学会等における位置づけ
・難易度(専門性等)
・施設基準
(技術の専門性
等を踏まえ、必
要と考えられる
要件を、項目毎
に記載するこ
と)
適正な眼鏡の作成のため、矯正視力検査、屈折検査、不等像視検査、眼位検査などを行い、屈折に関する
総合的な知識と高い専門的技術が必要で、時間と労力も要求される。
施設の要件
(標榜科、手術件数、検査や手術の体 眼科
制等)
人的配置の要件
(医師、看護師等の職種や人数、専門 眼科専門医、看護師、視能訓練士
性や経験年数等)
その他
(遵守すべきガイドライン等その他の 特になし
要件)
⑥安全性
・副作用等のリスクの内容と頻度
問題なし
⑦倫理性・社会的妥当性
(問題点があれば必ず記載)
問題なし
⑧点数等見直し
の場合
見直し前
屈折検査と「D263」矯正視力検査を併施した場合は、屈折異常の疑いがあるとして初めて検査を行った場合又は眼鏡処方せんを交付した場合に限
り併せて算定できる。
D263 矯正視力検査 1 眼鏡処方せんの交付を行う場合 69点、2 1以外の場合69点
見直し後
屈折検査と「D263」矯正視力検査を併施した場合は、屈折異常の疑いがあるとして初めて検査を行った場合又は眼鏡処方せんを交付した場合に限
り併せて算定できる。
D263 矯正視力検査 69点
注 眼鏡処方せんの交付を行った場合は、69点を加算する。
その根拠
適正な眼鏡作成は、近視の予防・眼精疲労の予防に必須であり、そのための検査には、専門的な知識と技術が必要であり、検査に長時間を要する
にもかかわらず、現在は適切な評価点数がなく、現行の診療報酬点数の算定ルールでは、特に初診時においては、眼鏡処方せんの交付を行わない
場合となんら変わりがない。「加算」とすることで、この不条理が改善され、適切に評価される。
区分
⑨関連して減点
や削除が可能と
考えられる医療
技術(当該医療
技術を含む)
特になし
区分をリストから選択
番号
技術名
特になし
特になし
具体的な内容
特になし
増(+)
プラスマイナス
⑩予想影響額
予想影響額(円)
3,127,231,800
その根拠
69点×4,532,220回×10=3,127,231,800
備考
⑪算定要件の見直し等によって、新たに使用される医薬
品、医療機器又は体外診断薬
特になし
⑫その他
特になし
⑬当該申請団体以外の関係学会、代表的研究者等
なし
⑭参考文献1
1)名称
【眼鏡
2)著者
長谷部聡(岡山大学大学院医歯薬学総合研究科眼科学教室)
ケーススタディ】 小学生、中学生、高校生の眼鏡
3)雑誌名、年、月、号、ページ
あたらしい眼科
4)概要
小・中・高校生で最も多い眼疾患は屈折異常である。屈折異常は成長に伴って大きく変動するため、きめ細かい診療が必要である。一方、成人に
比べて調節力が強いことから、屈折検査や眼鏡処方においては、調節反応が屈折検査に与える影響、さらに眼鏡処方が調節機能へ与える影響につ
いて十分注意を払うべきである。
1)名称
眼科医の手引
2)著者
梶田雅義(梶田眼科)
3)雑誌名、年、月、号、ページ
日本の眼科
4)概要
快適な眼鏡を処方するためには、患者の視機能がどのような状態にあるかを十分に把握する必要がある。視機能を障害する眼疾患を有していない
か、近視なのか遠視なのか、乱視はどの程度か、不同視はないか、老視は始まっていないか、調節異常や眼位異常は存在しないか、装用中の眼鏡
は適正か否か、また満足度はどうか、を最低限確認する必要があり、これらの如何によって、処方する眼鏡レンズの種類やレンズ度数が変わりう
る。
2009年 26巻6号 747-753
眼鏡処方のテクニック
How to Prescribe Glasses
2006年 77巻5号 565-566
⑭参考文献2
1525