よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


提案書08(1402頁~1600頁)医療技術評価・再評価提案書 (97 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

「洗眼」について
【技術の概要】薬物や異物を取り除くため、結膜嚢に生理食塩水を大量に直接かけて行う。
【対象疾患】化学眼外傷(化学物質、たとえば洗剤・有機溶剤・パーマ液など)、結膜異物、角膜異物
【再評価が必要な理由】平成20年度の診療報酬改定にて、点眼又は洗眼については、基本診療料に
含まれ、眼処置を算定できないとされた。現在の洗眼は薬物や異物を取り除くため,眼科医が200ml以
上の生理食塩水を使用し数分かけて行う、非常に手間のかかる手技であり、いわゆる往年の「目洗い」
とは一線を画す技術である。一般に、化学物質が眼に接触している時間が長いほど眼の障害は重症と
なるため、化学物質が眼に入ってしまった場合、速やかに10分以上洗眼することが必要である。軽度で
あればその後の通院による治療で後遺症もなく回復ことが可能だが、重症であれば入院のうえ手術を
要することもある。

【診療報酬上の取扱】
洗眼 115点

洗剤が入った直後
1498

消石灰が入った当日