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提案書08(1402頁~1600頁)医療技術評価・再評価提案書 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

306202

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

トリガーポイント注射と神経ブロックの併算定
日本運動器科学会
30整形外科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

31麻酔科
関連する診療科(2つまで)
00なし

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

提案当時の医療技術名

平成30年度

神経ブロックとトリガーポイント注射との部位別算定可



追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)


104
1-A

算定要件の見直し(適応)

該当する場合、リストから○を選択

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

該当する場合、リストから○を選択

1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択



保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

「6

提案される医療技術の概要(200字以内)

その他」を選んだ場合、右欄に記載


同一日に神経ブロックと同時に行われたトリガーポイント注射の算定を可能にする

神経痛と筋・筋膜性疼痛が別個にある患者に対し、前者には神経ブロックを施行し、後者にはトリガーポイント注射を同日に併せて施行すること
により、疼痛の改善を図る。

文字数: 78

再評価が必要な理由

神経ブロックは、神経に主たる病変がある場合に行う治療法であり、腰部脊柱管狭窄症、腰椎椎間板ヘルニアなど末梢神経を障害する様々な病態
に対する治療である。一方、トリガーポイント注射は、局所の使いすぎや姿勢不良などによって筋および筋膜損傷が生じた場合に行う治療であ
る。したがって、全く異なる深度を目標とし、薬理効果も異なる。その上、両対象疾患が同時に発症することは少なくない。しかし、現状では両
者が同日に施行されるとトリガーポイント注射は算定できない。もし、別の日に行うとトリガーポイント注射は算定できるため、患者には分かり
にくい「一物二価」となっている。

【評価項目】
神経ブロックとトリガーポイント注射は異なる病態に施行する技術であるが、現状では両者が同日に施行されるとトリガーポイント注射は算定で
きないので同日算定を可とする。
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

外保連試案費用(人件費+償還できない材料等):2,487円
外保連試案2022掲載ページ:296-297
外保連試案ID(連番):T51-01200
技術度:B 医師(術者含む):1 看護師:1 その他:0 所要時間(分):10

神経痛や筋・筋膜性疼痛を複数部位に別個に有する患者に対し、神経ブロックとトリガーポイント注射を同時に施行する。現時点では同一日に神
経ブロックと同時に行われたトリガーポイント注射については、部位にかかわらず認められない。


診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

104

医療技術名

トリガーポイント注射

③再評価の根
拠・有効性

神経ブロック注射は種々の神経性疼痛に対して該当する神経をブロックする手技である。一方、トリガーポイント注射は、筋・筋膜性疼痛疾患の
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 圧痛点への注射であり、適応疾患が異なる。いずれも別の日に行うとトリガーポイント注射で算定できるため、患者には分かりにくい「一物二
後等のアウトカム
価」となっている。

ガイドライン等での位置づけ

④普及性の変化
※下記のように推定した根拠

年間対象者数の
変化

年間実施回数の
変化等

ガイドライン等での記載なし(右欄にガイドライン等 神経ブロックとトリガーポイント注射の同時施行に関するガイドラインはない。改定の見
の改訂の見込み等を記載する。)
込みもない。

2019年社会医療診療行為別統計の「神経ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用)」総数の5%にトリガーポイント注射を併実施するものと
して算出した。

見直し前の症例数(人)

15,471

見直し後の症例数(人)

15,471

見直し前の回数(回)

24,979

見直し後の回数(回)

24,979

1435