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資料1-3:デジタル社会の実現に向けた重点計画(案) (152 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/councils/social-promotion/38606249-07b3-4176-a538-58e0c64a488a/
出典情報 デジタル社会推進会議(第4回 6/6)《デジタル庁》
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KPI: 登録自治体数



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国民がマイナンバーカードで受診することで、健康・医療情報に基づいたより良い
医療を受けることが可能となるよう、2023年(令和5年)4月から保険医療機関・薬
局へのオンライン資格確認の導入の原則義務化を実施。

[No.5-8] マイナンバーカードと健康保険証の一体化の加速

KPI: コンビニ交付サービス導入市町村の人口
住民票の写しのコンビニ交付サービスの割合
主担当府省庁: 総務省

住民票の写しなどの各種証明書を取得するためには、地方公共団体窓口等で申請す
る手間が発生。
・ 地方公共団体における住民票の写しなどの各種証明書について、郵便局やコンビニ
などにおけるマイナンバーカードを用いて取得する証明書自動交付サービスの導入
促進を図り、ほとんどの住民が利用できる環境を確実に構築するとともに、各地方
公共団体において、住民票記載事項証明書や戸籍証明書など証明書自動交付サービ
スにより取得できる証明書の種類の充実を図る。

これにより、国民のサービス利便性の向上及び地方公共団体の窓口負荷を軽減。



[No.5-7] コンビニ交付サービスの導入推進

KPI: マイナンバーカード・公的個人認証サービスの国外継続利用に必要なシ
ステムの改修(2024年度(令和6年度)中)

マイナンバーカードを保有する全ての国民のマイナンバーカード・公的
個人認証サービス(電子証明書)の国外継続利用の実施
主担当府省庁: 総務省

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運
営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関
する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号。以下この施策において「改
正法」という。
)による住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)等の改正に基づき、
国外転出後においてもマイナンバーカード・公的個人認証サービスが継続して利用
できるよう整備する。
・ 2024年度(令和6年度)中のマイナンバーカード・公的個人認証サービスの国外継
続利用の実現を目指し、住基ネット等の必要なシステムの構築・改修を行う。

これにより、改正法の改正規定の施行期日(改正法の公布の日(2019年(令和元年)
5月31日)から起算して5年以内で政令で定める日)以降、国外転出した日本国民の
利便性が向上。



[No.5-6] 国外におけるマイナンバーカード・公的個人認証サービスの継続利用

主担当府省庁: 総務省

訪問診療・訪問看護等、柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師
の施術所等でのオンライン資格確認を構築し、マイナンバーカードと健康保険証の
一体化を進め、2024年(令和6年)秋の健康保険証の廃止を目指す。

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KPI: 国民が健康・医療情報に基づいたより良い医療を受けることが可能とな
るよう、マイナンバーカードと健康保険証の一体化を加速し、健康保険証
の廃止を目指す
【2024年(令和6年)秋】
主担当府省庁: 厚生労働省