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資料1-3:デジタル社会の実現に向けた重点計画(案) (39 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/councils/social-promotion/38606249-07b3-4176-a538-58e0c64a488a/
出典情報 デジタル社会推進会議(第4回 6/6)《デジタル庁》
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もに、レジリエンスを向上させたセキュリティ対応態勢が重要となる。必要な体制及びルー
ルについては、適時適切に見直しを実施していく。
デジタル庁は、デジタル社会形成の司令
きょうじん
塔としてデジタル基盤の強 靱 性や信頼性を確保するために、NISC が発展的に改組される新
組織や個別のインフラや制度等を担当する府省庁などの関係機関と連携しながら、物理層・
ソフト層・データ層・コンテンツ層などの各層の課題も踏まえ、国際的に連携しながらデジ
タル戦略等における基準・標準の社会実装を推進する。
(2)個人情報等の適正な取扱いの確保
2021 年(令和3年)5月に成立したデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に
関する法律26(以下「デジタル社会形成整備法」という。
)による個人情報の保護に関する法
27
律 (以下「個人情報保護法」という。
)の改正等(以下「2021 年(令和3年)改正法」とい
う。
)により、事業者、国の行政機関、独立行政法人等に加え、2023 年(令和5年)4月以
降は、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人における個人情報等の取扱いについても
改正後の個人情報保護法の規律が適用されている。
国の行政機関においては、この計画に含まれる各施策の遂行に当たり、改正後の個人情報
保護法の規律や個人情報の保護に関する基本方針28、個人情報等の適正な取扱いに関係する
政策の基本原則29にのっとり、本人の権利利益を保護するため、個人情報等の適正な取扱い
を確保するものとする。
個人情報保護委員会は、個人情報等の適正な取扱いを確保するため、引き続き、国民や事
業者、行政機関等30からの照会等に適切に対応するとともに、2020 年(令和2年)改正法31、
2021 年(令和3年)改正法等に関する周知・広報等に積極的に取り組む。また、今後の業務
量の増大に応じ、個人情報保護委員会の所要の体制強化に引き続き努める。
(3)情報通信技術を用いた犯罪の防止
国民が安心してインターネット等の情報通信ネットワークを利用し、その上を流通する
情報を活用することができるようにする観点から、不正アクセスの防止や事後追跡可能性
の確保等に向けた官民連携の取組、国際連携の取組、サイバー事案に関する警察への通報・
相談の促進、サイバー事案を始めとする犯罪の取締りへの技術支援・解析能力の向上、サイ
バー事案に関する注意喚起の実施等に取り組む。また、引き続きサイバー事案への対処能力
の更なる強化を図る。
(4)高度情報通信ネットワークの災害対策
国民が平時から安心して情報通信ネットワークを利用することができ、また、災害時にお
いても家族等との連絡手段や必要な情報の入手・発信の手段、そして、関係機関による復旧
活動における連絡手段等として利用することができるよう、電気通信事故の検証等を通じ、
安全・安心で信頼できる通信インフラの構築・運用等を推進する。また、災害発生時におけ
る MIC-TEAM(災害時テレコム支援チーム)や携帯基地局等の電源確保のための移動電源車
の派遣、災害対策用移動通信機器の配備等を推進する。

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29
30
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令和3年法律第 37 号
平成 15 年法律第 57 号
2004 年(平成 16 年)4月2日閣議決定。2022 年(令和4年)4月1日最終変更
2022 年(令和4年)5月 25 日個人情報保護委員会決定
国の行政機関、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第 44 号)

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