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資料1-3:デジタル社会の実現に向けた重点計画(案) (53 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/councils/social-promotion/38606249-07b3-4176-a538-58e0c64a488a/
出典情報 デジタル社会推進会議(第4回 6/6)《デジタル庁》
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その上で、各制度を所管する関係府省庁とともに①マイナンバーを利用し、国民自らが
自己の情報や権利を証明することにより、正確かつ公正で便利な社会経済活動を行うこと
ができるようにする観点や、②本人の状況に合った行政サービスを享受できるようにする
観点等から、海外在留邦人の行政手続も含め個々の制度等の業務の見直しを行い、今後も
マイナンバーの利用や情報連携を促進するため必要な法令の整備を行う。
② 特定公的給付制度の活用及び公金受取口座の登録・利用の推進
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律49に
基づいて、公的給付におけるマイナンバーの利用等を可能とするため、2023 年(令和5年)
5月までに 396 件の給付を特定公的給付として指定し、迅速な給付を実現した。
行政機関による公金受取口座情報の利用について、2022 年(令和4年)10 月から運用を
開始した。
公金受取口座の更なる登録の促進に向けて、2023 年度(令和5年度)下期以降順次金融
機関経由での登録受付の開始を目指し、関係府省庁、関係機関及び金融機関と調整の上、
政省令及びシステム整備を進める。
また、2023 年(令和5年)の通常国会において、マイナンバー法等の一部改正法が成立
した。本法律において、デジタルに不慣れな方も簡易に登録を可能とするため、既存の給
付受給者等(年金受給者を想定)を対象として、同意を得た場合又は一定期間内に回答が
なく同意したものとして取り扱われる場合、既存の年金受給口座を公金受取口座として登
録可能とする制度が創設された。
本制度の施行・実施に向け、関係府省庁等と調整の上、政省令等の策定やシステム整備
を進めるとともに、制度の周知・広報を徹底するなど、公金受取口座の登録・利用の推進
を図る。
(3)マイナンバーカードの普及及び利用の推進
マイナンバーカードは、対面・非対面問わず確実・安全な本人確認・本人認証ができる「デ
ジタル社会のパスポート」である。2024 年(令和6年)秋の健康保険証廃止を見据え、マイ
ナンバーカードへの理解を促進し、希望する全ての国民が取得できるよう、円滑にカードを
取得していただくための申請環境及び交付体制の整備を更に促進する。また、その利活用の
推進に向け、
「オンライン市役所サービス」の徹底と、生活の様々な局面で利用される「市
民カード化」を推進する。また、マイナポータルの継続的改善・利用シーン拡大等を通じ、
その利便性向上を図るとともに、マイナンバーカードが持つ本人確認機能の民間ビジネス
における利用の普及に取り組む。
① マイナンバーカードの健康保険証との一体化に向けた取組
マイナンバーカードと健康保険証の一体化を加速し、2024 年(令和6年)秋の健康保険
証の廃止に向け、訪問診療・訪問看護等、柔道整復師・あん摩マッサージ師・はり師・き
ゅう師の施術所等でのオンライン資格確認の構築、マイナンバーカードの機能の搭載によ
るスマートフォンでの健康保険証利用の仕組みの導入等の取組を進める。また、マイナン
バーカードと健康保険証の一体化に関する検討会の取りまとめを踏まえ、マイナンバーカ
ードの申請環境や交付体制の整備に向けた取組を行う。

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令和3年法律第 38 号

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