資料1-3:デジタル社会の実現に向けた重点計画(案) (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.digital.go.jp/councils/social-promotion/38606249-07b3-4176-a538-58e0c64a488a/ |
出典情報 | デジタル社会推進会議(第4回 6/6)《デジタル庁》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(1)デジタル社会形成のための基本原則
2021 年(令和3年)のデジタル庁創設に先立ち、2020 年(令和2年)に我が国のデジタ
ル社会の将来像やデジタル庁設置の考え方等を示す「デジタル社会の実現に向けた改革の
基本方針」が策定された。このデジタル社会の実現に向けた改革の基本方針では、デジタル
社会を形成するための基本原則として、以下の 10 原則を掲げている。
①オープン・透明
⑥迅速・柔軟
②公平・倫理
⑦包摂・多様性
③安全・安心
⑧浸透
④継続・安定・強靭
⑨新たな価値の創造
⑤社会課題の解決
⑩飛躍・国際貢献
また、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律10(以下「デジタル手続法」と
いう。
)では、デジタル3原則(①個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結する(デ
ジタルファースト)
、②一度提出した情報は、二度提出することを不要とする(ワンスオン
リー)及び③民間サービスを含め、複数の手続・サービスをワンストップで実現する(コネ
クテッド・ワンストップ)
。
)を基本原則として明確化するとともに、国の行政手続のオンラ
イン化を原則としている。
デジタル社会の実現に向けては、こうした基本的な原則に則して取組を進めるものとす
る。
(2)BPR と規制改革の必要性
デジタル化を進めるに際しては、オンライン化等が自己目的とならないように、本来の行
政サービス等の利用者の利便性向上及び行政運営の効率化等に立ち返って、
業務改革
(BPR)
に取り組む必要がある。
業務改革(BPR)の実施に当たっては、
「情報システムの整備及び管理の基本的な方針」
(2021 年(令和3年)12 月 24 日デジタル大臣決定。以下「情報システム整備方針」とい
う。
)に定めるサービス設計 12 箇条に基づき、利用者のニーズ、利用状況及び現場の業務を
詳細に把握・分析した上で、あるべきプロセスを制度・体制・手法を含めて一から検討する。
第1条 利用者のニーズから出発する
第7条 利用者の日常体験に溶け込む
第2条 事実を詳細に把握する
第8条 自分で作りすぎない
第3条 エンドツーエンドで考える
第9条 オープンにサービスを作る
第4条 全ての関係者に気を配る
第 10 条 何度も繰り返す
第5条 サービスはシンプルにする
第 11 条 一遍にやらず、一貫してやる
第6条 デジタル技術を活用し、サービ 第12 条 情報システムではなくサービス
スの価値を高める
を作る
また、デジタル改革と規制改革は言わば「コインの裏表」の関係にあり、デジタル化の効
果を最大限発揮するため、規制の見直しも併せて行う必要がある。
10
平成 14 年法律第 151 号
19