資料1-3:デジタル社会の実現に向けた重点計画(案) (47 ページ)
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公開元URL | https://www.digital.go.jp/councils/social-promotion/38606249-07b3-4176-a538-58e0c64a488a/ |
出典情報 | デジタル社会推進会議(第4回 6/6)《デジタル庁》 |
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AI 活用の基盤となるデータ整備という観点では、大量の品質の高いデータを供給してい
くことが必要であり、行政機関のデータの整備に当たっては、GIF の導入を一層推進し、
データ供給量の増大と品質向上に取り組み、データの集積等を図っていく必要がある。
政府の AI に関する戦略における検討や、行政運営の効率化に資する概念実証で得られ
る知見や、民間における利用実態やニーズを踏まえ、整備すべき行政データやその整備範
囲の検討、AI の活用による行政データのクレンジングや GIF に準拠したデータ整備の効率
化等の検討を行う。
⑨ 国際連携
社会のデジタル化・グローバル化が進む中、新たな価値の源泉であるデータが、自由で
信頼性が担保された枠組みで流通することが重要である。
そのため、我が国としては、まずはデータに対する基本的考え方、理念を共有する国々
と連携し、データ流通に関連する国際的なルール・枠組み作りや討議等を通じて、2023 年
(令和5年)4月末に日本議長国の下で開催された G7 群馬高崎デジタル・技術大臣会合を
踏まえ、DFFT の一層の具体的推進に資する成果の創出に向けて取り組んでいく。
また、これまで日本を含む APEC CBPR44システムの参加国・地域は、その普及促進等、信
頼のある個人データ流通のための国際的な枠組み構築に向けた対話を進めてきた。APEC
CBPR システム参加国・地域が立ち上げたグローバル CBPR45については立ち上げを宣言して
から1年となり、新たな国・地域の参加を受ける体制が整えられた。引き続き、新たな企
業認証制度の本格稼働に向けた国際的な議論を積極的に進めていく。
なお、データがその連携により人の判断を介さずリアルの経済を駆動し、また、多様な
取引相手と柔軟にいつでも取引ができる新しい仕組みが必要となる将来を見据え、既にコ
ネクタ型のデータスペース構築で先行する欧州との相互運用性も確保しつつ、我が国のデ
ータスペースの構築を進めていく。
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APEC・CBPR(越境プライバシー・ルール)について
・APEC・CBPR は企業等の越境個人情報保護体制について「APEC プライバシーフレームワーク(2005 年(平成 17 年)
公表、2015 年(平成 27 年)改訂)
」への適合性を認証する制度であり、2011 年(平成 23 年)の APEC ホノルル首脳
会合において実施を宣言。
・CBPR は、希望する APEC 国・地域のみが参加する自主的な枠組み。
・申請企業等は、自社の越境個人情報保護に関するルール、体制等に関し自己審査を行い、その内容についてあらか
じめ認定された中立的な認証機関(アカウンタビリティ・エージェント(AA):民間団体又は政府機関)から認証審査
を受ける。日本の AA は(財)日本情報経済社会推進協会、2023 年(令和5年)4月現在、インタセクト・コミュニ
ケーションズ株式会社、株式会社 Paidy、ヤフー株式会社、株式会社インターネットイニシアティブ、PayPay 株式
会社の5社が認証を受ける。
・AA は認証業務のほか、認証企業のモニタリングや認証企業に対する苦情の処理も行う。また、モニタリング等の結
果次第では、追加調査、認証一時停止、取消し等をペナルティとして行うこともある。
・CBPR への参加は、個人情報保護当局による「越境プライバシー執行のための協力取決め」への参加が条件となって
おり、当局による執行の裏付けが確保されている。
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グローバル CBPR フォーラムの設立
・2023 年(令和5年)4月 21 日に、CBPR 参加国・地域のうち日本、米国、カナダ、韓国、シンガポール、チャイニ
ーズタイペイ、フィリピンの7国・地域が、効果的なデータプライバシーの保護、各国におけるデータ保護関連の
規律の相互運用性の促進を目指し、新しいフォーラムの設立を公表(その後、メキシコ及びオーストラリアが同フ
ォーラムに参加)
。
・グローバル CBPR を 2023 年には本格稼働させることを目指し、現 CBPR 参加国・地域で月1回程度の定例会議(タ
イ、韓国及び英国での対面会議を含む。
)を行っているほか、日本、米国及びシンガポールが中心となって関連文書
の策定等の検討を行っているところ。
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