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資料1-3:デジタル社会の実現に向けた重点計画(案) (45 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/councils/social-promotion/38606249-07b3-4176-a538-58e0c64a488a/
出典情報 デジタル社会推進会議(第4回 6/6)《デジタル庁》
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③ PDS・情報銀行
国民起点でのサービス設計に資する観点からは、個人が自らの意思でデータを蓄積・管
理・活用できることが重要である。このため、準公共分野及び相互連携分野において、パ
ーソナルデータを含む多様なデータを安全・安心に流通・活用するため、PDS(パーソナル
データストア)や情報銀行の活用可能性を検証するための実証等を実施する。
④ データ連携基盤
広く多様なデータを活用して新たな価値を創出するためには、データ連携基盤等の構築
が重要となる。準公共分野においては、デジタル庁が関係省庁と連携し、データの取扱い
ルールを含めたアーキテクチャを設計した上で、各分野におけるデータ連携基盤の構築を
進めることが重要であり取組を進める。
また、相互連携分野においては、関係省庁と連携し、アーキテクチャ(リファレンスア
ーキテクチャを含む。
)を参照したデータ連携基盤の導入、標準の整備等に向けた取組を進
める。
⑤ ベース・レジストリ
社会基盤として参照可能なデータを整備する上では、データの元となる情報(情報源)
の最新性や正確性、完全性等の品質担保が重要であり、具体的な社会課題への対応や、実
現すべきサービスを念頭に置いた上で、必要となるデータの情報源と、データの共有の在
り方について、関係行政機関等とともに検討することが重要である。また、品質担保の実
現には、業務面(法令を含む。
)やシステム面等の工数がかかり、メリハリをつけた対応が
必要である。当面は、法人・土地系等の注力領域を設定し、デジタル臨時行政調査会にお
いて、ベース・レジストリの制度化と注力領域における価値創出の両輪で検討を進める。
ベース・レジストリの制度化については、①対象となるデータに関する行政事務におけ
る位置付け②データを共有するための法的な根拠の整理③データの整備及び情報連携基盤
に係る関係行政機関等の役割分担について、検討を行った上、デジタル庁が別途定める「ベ
ース・レジストリの指定43」に基づき、関係行政機関等と連携してデータの整備を進める。
また、行政機関間における個人情報を含むデータの連携等に関する制度設計や運用が適切
かつ円滑に行われるよう、個人情報保護委員会においては、個人情報の適正な取扱いに関
し、必要な情報提供や助言等を行う。
ベース・レジストリの整備・運用に当たっては、官民の様々な情報について、正確かつ
途切れることなく、データクレンジングを行ってきた国立印刷局等の関係する公的機関と
の連携について、関係府省庁とともに、検討する。
法人ベース・レジストリについては、社会における法人情報を整備し、共有することで、
官民の取引コストを低減させ、もって企業の取引規模拡大、生産性向上を目指す。まずは、
各行政機関によって目的別に個々に収集されている法人基本情報について、商業登記由来
の情報からマスターデータとして行政機関内で共有することにより、申請者たる法人及び
審査者たる行政機関双方の事務負担軽減を図るため、制度的な対応や規格の整理、システ
ムの検討を行う。
個人事業主の番号体系については、本人確認や情報連携等の具体的なユースケースの整
理を行った上で、制度的な対応を含めた検討を行い、年内に具体的な結論を出す。

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指定の際、ベース・レジストリの定義についても併せてを見直す想定。

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