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資料1-3:デジタル社会の実現に向けた重点計画(案) (54 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/councils/social-promotion/38606249-07b3-4176-a538-58e0c64a488a/
出典情報 デジタル社会推進会議(第4回 6/6)《デジタル庁》
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第一に、マイナンバー法等の改正を踏まえ、1歳未満の申請に係る顔写真なしのマイナ
ンバーカードを出生届の提出に併せて申請できるよう、2024 年(令和6年)秋までに手続
の見直しをするとともに、郵便局におけるマイナンバーカード申請受付を実現する。
第二に、
紛失等により速やかにマイナンバーカードを取得する必要がある場合を対象に、
申請時に市町村の庁舎等に来庁して本人確認を行い、後日カードを送付することで、最短
5日間で発行・交付ができる、特急発行・交付の仕組みを構築する。
第三に、マイナンバーカードの代理交付・申請補助等について、写真の撮影ルールの周
知、暗証番号の取扱いに係る具体的な方法の検討のほか、施設職員や支援団体等に支援の
協力を要請し、その際に必要なマニュアルの作成・普及、申請の取りまとめや代理での受
取等に対する助成を行い、カードの取得に課題がある方への環境整備を推進する。
第四に、市町村による介護福祉施設等や医療機関等への出張申請受付について、出張申
請受入れの協力要請・希望施設等の取りまとめ・市町村への情報提供などを通じて推進す
る。
第五に、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況に
ある者に対し、本人からの申請に基づき資格確認書を交付することとし、資格確認書の申
請・交付方法等の具体的な運用を検討する。
第六に、オンライン資格確認等システムについて、保険者の迅速かつ正確なデータ登録
を確保する。登録データの正確性を確保するため、資格取得届における被保険者の個人番
号等の記載義務を法令上明確化することで記載された個人番号に基づき登録することを原
則とし徹底する。やむを得ず住民基本台帳ネットワークシステムから個人番号の提供を受
ける場合には、届け出られた5情報(漢字氏名・カナ氏名・生年月日・性別・住所)によ
り照会を行うことを保険者に徹底した上で、データ登録時に全件について同システムに照
会を行う等の対策を行う。
また、登録済みデータを点検するため、全保険者に対し、加入者のデータ登録等を行う
際の基本的留意事項とは異なる方法で事務処理をしていなかったか点検を行い、該当する
加入者情報がある場合には、同システムへの照会により、登録された5情報の一致等の確
認を行うことを求める。さらに、既登録データ全体を対象に同システムに照会し、登録さ
れた5情報の一致状況を確認の上、異なる個人番号が登録されている疑いがあるものにつ
いて、本人に送付する等により確認を行うこととする。
第七に、実務上の課題への対応として、第三者によるマイナンバーカードの取扱いの留
意点等を整理して周知するなど、各種検討を行い、検討会の取りまとめに基づき、一体化
に向けて必要な取組を実施する。
② 運転免許証を始め、マイナンバーカードへの一体化に向けた取組
第一に、2024 年度(令和6年度)末までの少しでも早い時期に、運転免許証とマイナン
バーカードとの一体化を開始する。これに先立ち、警察庁及び都道府県警察の運転免許の
管理等を行うシステムを警察庁が整備する共通基盤(警察共通基盤)上に集約する。また、
当該一体化に伴う相当の行政コストの削減効果を踏まえ、関係省庁と連携し、運転免許証
の更新手数料の引下げなど利用者負担の軽減を検討する。スマートフォンに免許情報を記
録するモバイル運転免許証について、デジタル庁が検討・開発する方針である各種資格者
証の情報を格納できる汎用的なシステム(後記⑥記載の券面入力補助機能なども含めたマ
イナンバーカードの持つ他の機能をスマートフォンに搭載するために必要なシステム)の
活用を前提に検討を進め、デジタル庁と連携しつつ、運転免許証とマイナンバーカードと
の一体化の運用開始後、極力早期の実現を目指す。
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