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資料1-3:デジタル社会の実現に向けた重点計画(案) (22 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/councils/social-promotion/38606249-07b3-4176-a538-58e0c64a488a/
出典情報 デジタル社会推進会議(第4回 6/6)《デジタル庁》
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④ 誰一人取り残されないデジタル社会
我が国においては、少子高齢化、男女共同参画(女性の活躍)
、様々な障害者への理解促
進、在留外国人の増加等を背景に様々な課題が存在する一方、近年、5G、IoT、AI 技術等の
デジタル技術が進展し、データのメディア変換も容易になり、自分に合ったスタイル(音
声、視線の動き等)でデジタル機器・サービスが利用可能となる等、従来できないと諦め
ていたことが可能な時代になってきている。
このため、以下のアからオまでに掲げる基本的な考え方を共通認識とし、官民を挙げて
「皆で支えあうデジタル共生社会」の構築に向けた環境整備を行う。
ア 機器・サービスに不慣れな人のほか、機器等の利用が困難な人や利用しない人も、例え
ば、行政手続の「書かない窓口」構想に見られるように、サービス提供者側での対応によ
りデジタル化の恩恵を実感できること。また、デジタルを利用する人に向けては、利用者
の視点を第一に、ユーザー体験、ユーザビリティ及びアクセシビリティに最大限配慮した
デジタル機器・サービスを利用シーンに応じ、様々なニーズも踏まえ、例えば、単一障害
専用ではなく、重度・重複障害も意識した複数障害に対応する等、きめ細かく提供するこ
と。
イ 高齢者や障害者に対してデジタル機器・サービスの利用を支援する場合、機器等の操作
方法等とともに、機器等で何ができて、どのような課題を解決できるかを分かりやすく情
報共有すること。
ウ 障害者を対象とするデジタル機器・サービスのアクセシビリティ確保は、障害者のみな
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らず、高齢者のフレイル対策
、社会参加に資することに加え、こどもを含む幅広い国民
ひえき
一般にその利便性が裨益するものであり、新たなイノベーション創出や市場形成につな
がること。
エ デジタル市場自体は国際性を内包していることから、アクセシビリティに係るガイドラ
インやその実効性の確保に関し、法的措置も含め、国際的な整合性を図りつつ対応するこ
と。また、そのことが我が国企業等による関連技術やアイデアを生かした国際競争力の強
化にもつながること。
ひぼう

オ デジタル化のメリットのみならず、SNS 等を通じた誹謗中傷、社会の分断化等の負の影
響についても社会全体として情報共有を促進し、国内外を問わず、安全・安心なデジタル
社会を実現していくこと。その際の対応としては、事業者による削除等の自主的な取組を
原則としつつ、情報モラルに関する教育や啓発活動、被害者のためのアフターケアの強化
等、負の側面の影響を最小化する施策を総合的に展開すること。
これらの実現に当たっては、デジタル社会における情報リテラシー、人権・プライバシ
ー・アイデンティティ等に係る意識改革に向け、民間団体等の活動も支援しつつ、国や地
方公共団体においてもその普及啓発を促進していくことも必要となる。
これらの取組により、地理的な制約、年齢、性別、障害や疾病の有無、国籍、経済的な
状況等にかかわらず、
誰もが日常的にデジタル化の恩恵を享受でき、
様々な課題を解決し、
豊かさを真に実感できる「誰一人取り残されない」デジタル社会の実現を目指す。

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年齢を重ねることで身体や心の働きが低下し要介護に近づきつつある状態(フレイル)を予防・改善するための様々
な取組をいう。

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