資料1-3:デジタル社会の実現に向けた重点計画(案) (99 ページ)
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公開元URL | https://www.digital.go.jp/councils/social-promotion/38606249-07b3-4176-a538-58e0c64a488a/ |
出典情報 | デジタル社会推進会議(第4回 6/6)《デジタル庁》 |
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地方公共団体の職員が真に住民サービスを必要とする住民に手を差し伸べることができ
るようにする等の住民サービスの向上を目指すとともに、業務全体に係るコストを抑え、他
ベンダーへの移行をいつでも可能とすることにより競争環境を適切に確保する等の行政の
効率化を目指し、業務改革(BPR)の徹底を前提にして、地方公共団体情報システムの標準
化に関する法律104(以下「標準化法」という。
)第6条第1項及び第7条第1項に規定する
標準化基準(以下「標準化基準」という。
)への適合とガバメントクラウドの活用を図る、
地方公共団体の基幹業務等システムの統一・標準化105を、地方公共団体と対話を行いながら
進める。
具体的には、地方公共団体又は民間事業者が基幹業務等のアプリケーション106をガバメン
トクラウド上に構築し、地方公共団体がそれらの中から最適なアプリケーションを利用す
ることが可能となるような環境の整備を図る。
その結果、地方公共団体が基幹業務等のアプリケーションをオンラインで利用すること
により、従来のようにサーバ等のハードウェアや OS・ミドルウェア・アプリケーション等
のソフトウェアを自ら整備・管理することが不要となる環境の実現を目指す。
また、ガバメントクラウドが提供する共通的な基盤や機能を活用しながら、アプリケーシ
ョンレベルにおいては複数の民間事業者による競争環境を確保して、ベンダーロックイン
による弊害を回避するとともに、スタートアップや地方のベンダーも含め、各ベンダーにお
いては、自らクラウド基盤を整備することなく自社開発したアプリケーションを全国展開
する可能性が広がることとなる。
さらに、標準準拠システムは、データ要件・連携要件に関する標準化基準に適合すること
により、当該データの公共サービスメッシュへの連携を迅速かつ円滑に行える拡張性を有
することとなるとともに、地方公共団体は、独自施策等を講ずるため、当該地方公共団体が
保有する標準準拠システムで利用する標準化されたデータを、必要なサービスを提供する
ためのシステムに利用することができる。
基幹業務システムを利用する原則全ての地方公共団体が、目標時期である 2025 年度(令
和7年度)までに、ガバメントクラウド上に構築された標準準拠システムへ円滑かつ安全に
移行できるよう、その環境を整備することとし、その取組に当たっては、地方公共団体の意
見を丁寧に聴きながら、必要な支援を積極的に実施する。
地方公共団体情報システムの統一・標準化の取組について、デジタル庁は情報システム整
備方針との整合性の確保の観点から、総務省は地方公共団体との連絡調整の観点から、標準
化対象事務を所管する省庁とともに、標準化法第5条第1項に基づき、2022 年(令和4年)
10 月に地方公共団体情報システム標準化基本方針を定めたところであり、移行期間、運用
経費等の削減目標、地方公共団体の基幹業務システム等が活用するガバメントクラウドの
利用料に係る地方公共団体の負担の在り方その他の統一・標準化の取組の推進に関する基
104
令和3年法律第 40 号
「統一」とは、地方公共団体の情報システムに必要とされる機能等のうち、共通的に利用できるものを地方公共
団体が利用することを指す。例えば、地方公共団体がシステムを共通のクラウド基盤に構築することにより、共通
のハードウェアや OS などを利用すること等を指す。
「標準化」とは、地方公共団体が各団体で共通した事務を行っ
ている場合に、機能等について統一的な基準に適合したシステムを利用すること等を指す。
106
複数のアプリケーション開発事業者が標準化基準に適合して開発した基幹業務のアプリケーション及び基幹業務
と付属又は密接に関連する業務のアプリケーションをいう。
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