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資料1-3:デジタル社会の実現に向けた重点計画(案) (90 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/councils/social-promotion/38606249-07b3-4176-a538-58e0c64a488a/
出典情報 デジタル社会推進会議(第4回 6/6)《デジタル庁》
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国の情報システムを整備する際に留意すべき事項
① プロジェクトの適切な推進・管理
情報システムの整備・運用に当たっては、委託事業者任せにするのではなく、専門人材の採
用等によって行政機関内部の体制を整備し、自らプロジェクトを適切に推進・管理する。
デジタル庁は、優秀なエンジニア人材等も採用し、情報システムの整備を自ら行うととも
に、開発・運用段階においては適切なベンダーマネジメントを実施する。さらに、プロジェ
クトを推進するチームとは別に、専門知識を有する人材が中心となって、プロジェクトの進
捗管理やシステムの品質管理、プロジェクト支援、セキュリティ対策支援を行う。
② 行政手続のデジタル化の推進
各府省庁は、利用者中心の行政サービスを実現するため、行政手続のデジタル化を推進す
る。この際、利用者の利便性の向上の観点から、次を原則とする。
また、行政手続のデジタル化の具体的な方針や施策については別冊「オンライン化を実施
する行政手続の一覧等」に記載する。
・オンラインによる受付を可能とするとともに、原則 24 時間 365 日対応を可能とする。あわ
せて、添付書類や本人確認、手数料の納付等も含め、手続のエンドツーエンドでのデジタル
化を推進する。
・UI・UX の向上を図る観点から申請情報の自動入力を実現するため、マイナンバーカードの
IC チップに搭載された券面事項の入力補助 AP(アプリケーション)等を活用する。
・申請受付機能については、独自の構築を避け、既存の共通基盤であるマイナポータルや eGov 等を活用する。
・代理申請を可能とする場合に、申請者本人の電子証明書及び代理申請者の電子証明書を重ね
て提出させることを不要とすること等によって、代理申請の容易化を図る。
・申請の承認行為を行う際の電子決裁機能については、独自の構築を避け、電子決裁システム
を活用する。
・申請受付機能・電子決裁機能・業務システム・関連システム間の連携については、業務の効
率性の向上を追求し、デジタルで完結させる。
・実際に手続を利用する者(手続に習熟していない者を含む。
)が容易にオンライン申請でき
るかという観点から具体的な課題を定性的・定量的に収集・分析し、それらの課題を踏まえ
たシステムの改善を機動的に行うことができる仕組みを整備する。
・デジタル・ガバメントは、手続を支援・利用する民間とともに実現すべきものであり、API
連携によって利用される前提でシステムを構築する。
・ローカルルールや担当者ごとに異なる取扱いを排除するため、利用者が入力する情報は真に
必要なものに限定するとともに、手続、申請項目、入力フォームなどを含め、オンライン申
請のために必要となる情報の標準化に加え、デザインシステムを活用するなどインターフ
ェースの標準化を図る。また、各府省庁は電子決裁への移行加速化に関して、
「電子決裁移
行加速化方針(2018 年(平成 30 年)7月 20 日デジタル・ガバメント閣僚会議決定)
」に基
づき、効率性確保を念頭に、決裁が電子で行われていない手続について、電子決裁への移行
に向けた取組を明らかにし、推進する。

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