資料1-3:デジタル社会の実現に向けた重点計画(案) (59 ページ)
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公開元URL | https://www.digital.go.jp/councils/social-promotion/38606249-07b3-4176-a538-58e0c64a488a/ |
出典情報 | デジタル社会推進会議(第4回 6/6)《デジタル庁》 |
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確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律52(携帯電話不正利用防止
法)に基づく非対面の本人確認手法は、マイナンバーカードの公的個人認証に原則として
一本化し、運転免許証等を送信する方法や、顔写真のない本人確認書類等は廃止する。対
面でも公的個人認証による本人確認を進めるなどし、本人確認書類のコピーは取らないこ
ととする。
⑥ スマートフォンへの搭載等マイナンバーカードの利便性の向上
スマートフォン用電子証明書サービスについて、2023 年(令和5年)5月に Android 端
末への搭載を開始し、順次対応サービスの拡大を図る。また、iOS 端末についても実現に
向けた検討を進める。
電子証明書の機能だけでなく、券面入力補助機能など、マイナンバーカードの持つ他の
機能についても、優れた UI・UX を実現するため、スマートフォンへの搭載を目指す。
2024 年度(令和6年度)中のマイナンバーカードの国外利用及び在外公館でのマイナン
バーカードの交付等の開始に向けて検討を進める。また、本開始に伴い、マイナンバー制
度を活用した海外在留邦人に対する円滑な領事業務の在り方の検討を進める。
利用者証明用電子証明書暗証番号の初期化及び再設定について、コンビニエンスストア
の情報キオスク端末等による手続を可能とする。
成人以降のカード更新を、マイナンバーカードに要求される身元確認保証レベル等につ
いて整理の上、オンライン化できないか、更に詳細を検討する。
⑦ 次期マイナンバーカードの検討
2026 年(令和8年)中を視野に次期マイナンバーカードの導入を目指す。このため検討
の場として「次期マイナンバーカードタスクフォース(仮称)
」を設ける。
暗号アルゴリズム、偽装防止技術を含めた券面デザインについて必要な見直しを行うと
ともに、性別、マイナンバー、国名、西暦等の券面記載事項、電子証明書の有効期間の延
長、早期発行体制の構築を含む発行体制の在り方、マイナンバーカードの公証名義等につ
いて検討を行う。券面記載事項については、マイナンバーカードの身分証明書としての機
能やマイナンバー利用事務・関係事務実施者の事務への影響を踏まえつつ検討する。
また、
より効率的なマイナンバーカード管理システム及び公的個人認証サービス
(JPKI)
システムへの刷新や、既発行カードの扱い、新旧カード切替えに伴うカード利用機関等へ
の影響についても検討することとする。法改正が必要な場合は、次期通常国会への法案提
出を目指す。
⑧ その他
全業所管省庁を通じ、関係業界団体等に対してマイナンバーカードの普及や、企業等に
おけるマイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進を要請する。
また、引き続き、カードを保有するメリットや安全性等はもとより、新たに広がる利活
用の方法などについても、自治体・民間事業者にも、それぞれ分かりやすく伝えられるよ
う、マイナンバーカードに係る広報を強化する。さらに、
「自治体職員×政府機関職員デ
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平成 12 年法律第 22 号
平成 17 年法律第 31 号
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