提案書04(0599頁~0801頁)医療技術評価・再評価提案書 (103 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
249202
※事務処理用
提案される医療技術名
申請団体名
小児科かかりつけ診療料
日本小児科医会
22小児科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
20小児外科
関連する診療科(2つまで)
01内科
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
有
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
提案当時の医療技術名
令和4年度
小児科かかりつけ診療料
有
追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
B
001-2-11
1-A
算定要件の見直し(適応)
該当する場合、リストから○を選択
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
該当する場合、リストから○を選択
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
該当する場合、リストから○を選択
2-A
点数の見直し(増点)
○
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
○
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6
提案される医療技術の概要(200字以内)
再評価が必要な理由
その他」を選んだ場合、右欄に記載
➀小児かかりつけ診療料1・2、処方箋交付(+)・(ー)のすべての初診・再診で、30点の診療単価の増額
②C004救急搬送診察料および搬送当日の診療費の包括外への見直し
➀初診・再診(処方箋交付する場合、処方箋交付しない場合)ともに30点増額要望:⑴長年、日常的に実施している各種外来迅速診断検査やアレル
ギー検査等の診療内容の進歩に伴う再評価が行われてないこと、⑵少子化の進行の中、子ども一人一人を大切にすくすく育てていくためには、寄
り添って支援していくこが重要で、診療の機会を利用した「バイオ・サイコ・ソーシャルな医療面談の実施」が求められるが、それには時間と手
間が必要でり、その診療報酬上の評価は十分とは言えないこと、⑶働き方改革に逆行する長時間の拘束に対する再評価の必要性等の理由により、
増額による再評価・支援が必要である。また、急速な少子化の進行とコロナ禍以降の感染対策の浸透や受診控え等による受診者数の減少は、今後
も持続し以前のような受診者数の回復は望めない。コロナ感染症の臨時的な対応で一時的な医療収入の増加を認めているものの、人件費・衛生資
材費等の増加等の理由により、診療所の収益性の低下がみられ、厳しい状況に陥ると予想される。小児科診療所の自然減少はやむを得ないが、急
速な減少は小児の初期救急をはじめとする地域医療体制への影響が計り知れない。以上のような理由により、今後も質の高い医療を供給し小児の
地域医療体制を維持しするためには、初・再診ともに増額が必要である。
②重症度の高い患児の医師同乗による緊急搬送(C004救急搬送診療
料の算定)の際には、当日の外来診療も止めざるを得なく、その労力と診療犠牲に代わる報酬対価が認められていない。救急搬送診療料と当日の
診療費は包括対象外とし、ともに出来高算定ができるように変更すべきである。
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
①初診時、再診時ともに30点の増額
小児かかりつけ診療料1 処方箋交付する場合 初診時641点 再診時448点
処方箋交付しない場合 初診時758点 再診時566点 ➡処方箋交
付する場合 初診時671点 再診時478点
処方箋交付しない場合 初診時788点 再診時596点に増点。小児かかりつけ診療料2 処方箋交付す
る場合 初診時630点 再診時437点
処方箋交付しない場合 初診時747点 再診時555点 ➡処方箋交付する場合 初診時660点 再診時467点
処方箋交付しない場合 初診時777点 再診時585点に増額。時間をかけたより質の高い医療面談の供給が容易となり、持続的な小児の地域医療体
制の維持が可能になる。
②C004救急搬送診察料および当日の診療費は包括内➡C004救急搬送診察料(1300点+乳幼児加算700点)および当日
の診療費を出来高算定とする。出来高算定により、十分とは言えないが救急診察処置・医師同乗による搬送と外来診療の停止に対する報酬上の対
価が多少なりとも補われる。
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
➀小児かかりつけ診療料1 処方箋交付する場合 初診時641点 再診時448点
処方箋交付しない場合 初診時758点 再診時566点
小児かかりつけ診療料2 処方箋交付する場合 初診時630点 再診時437点
処方箋交付しない場合 初診時747点 再診時555点
②C004救急搬送診察料および当時の診療費は包括内で別に算定できない。
B
診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)
001-2-11
医療技術名
小児科かかりつけ診療料
701