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提案書04(0599頁~0801頁)医療技術評価・再評価提案書 (128 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

250204

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

在宅がん医療総合診療料(小児加算)
日本小児科学会
22小児科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

01内科
関連する診療科(2つまで)
00なし

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

提案当時の医療技術名

リストから選択





追加のエビデンスの有無



診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)

003
1-A

算定要件の見直し(適応)

該当する場合、リストから○を選択

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

該当する場合、リストから○を選択

1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)



2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択



保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

提案される医療技術の概要(200字以内)

その他」を選んだ場合、右欄に記載

15歳未満小児で、在宅で死亡した患者に対してその死亡日及び死亡前14日以内に、2回以上の往診又は訪問診療を実施した場合に在宅がん医療総
合診療料の小児加算の増点を希望する。

文字数: 85

再評価が必要な理由

様々な疾患に対応した在宅医療の体制整備が進んでいるが、小児の終末期の在宅移行は、まだ成人ほど進んでいない。小児ターミナルケアでは、
本人だけでなく、患者の家族やきょうだいも含んだ包括的な心理的なケアが必要であり、また成人と比べて終末期の進行が急速であるため非常に
多くの医療資源、人的資源が必要な場合が多いが、現在の診療報酬では小児加算が少なくその対価に見合っていない。このことが小児の終末期の
在宅移行が進んでいない一因とも考えられる。小児がんの最終段階における医療やケアの意思決定には、本人、家族と十分な時間を取る必要があ
り、また成人がんに比較して、在宅診療においても緩和的抗がん剤治療、輸血、中心静脈栄養など濃厚な医療が行われる。厚労省の「人生の最終
段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」にも医療・ケアチームにより、本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総
合的な医療・ケアを行う必要性が記載されている。令和4年度改訂で在宅がん医療総合診療料の中に小児加算がついたが、そもそも包括の点数が
低いため、この診療報酬では実際の医療コストに見合っていない。実際に使えるようにするためには更なる増点かあるいは、他の診療報酬でも同
様な小児加算が使えるようにする必要がある。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

社会医療診療行為別統計をみると在宅がん医療総合診療料は、小児に算定がほとんどされていない。これは成人を想定して作られたためで、小児
の様に多くの医療行為を必要とするものは、出来高の算定をとっていると推察される。令和4年度改訂で小児加算が1,000点付いたが、それでも出
来高の方が診療報酬が高く、ほとんど活用されていない。この診療報酬が小児でも活用されるには、小児加算をさらに上げる必要がある。また小
児在宅の負担を評価するためには、出来高の中でも小児加算が取れることを提案する。

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

・対象とする患者
厚生労働大臣が定める施設基準に適合している保険医療機関(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。) において、在宅での療養を
行っている末期の悪性腫瘍の患者であって通院が困難 なもの
・医療技術の内容
当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に総合的な医療 を提供した場合に1週を単位として算定する。
・小児加算
15歳未満の小児(児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の者)に対して総合的な医療
を提供した場 合は、小児加算として、週1回に限り、1,000点を所定点数に加算する。


診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

3

医療技術名

在宅がん医療総合診療料(小児加算)
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 小児緩和ケアでは患者以外の家族やきょうだい等への包括的な心理ケア等、非常に多くの医療資源や人的資源が必要である。小児の終末期を在宅
で過ごす意義は、患者、家族にとって非常に大きいと考えられる。
後等のアウトカム

③再評価の根
拠・有効性
ガイドライン等での位置づけ

ガイドライン等での記載なし(右欄にガイドライン等
厚労省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」
の改訂の見込み等を記載する。)

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