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提案書04(0599頁~0801頁)医療技術評価・再評価提案書 (118 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

250202

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

在宅患者共同診療料
日本小児科学会
22小児科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

01内科
関連する診療科(2つまで)
リストから選択

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

提案当時の医療技術名

リストから選択



有無をリストから選択

追加のエビデンスの有無



診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)

012
1-A

算定要件の見直し(適応)

1-B

算定要件の見直し(施設基準)



1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択



保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

提案される医療技術の概要(200字以内)



その他」を選んだ場合、右欄に記載

在宅療養後方支援病院が関与できる病態は、別表13にあたる在宅患者緊急入院診療加算に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病疾病等である
が、別表第8の2 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する疾患を加える。
「算定できる在宅療養後方支援病院は400床以下の病院である」という病床数の制限をなくす。

文字数: 156

再評価が必要な理由

小児在宅医療の普及のためには、地域で在宅主治医となる診療所だけではなく、入院対応や専門診療を行う在宅療養後方支援病院の在宅医療への
参入が重要である。後方支援病院が在宅療養支援診療所と共同で訪問診療を行うことで患者の在宅生活の質の向上につながる。
訪問診療所と後方支援病院が共に診療にあたる場合、別表13に示された在宅療養後方支援病院が関わることのできる病態と、別表第8の2に示
された在宅療養支援診療所が関わることのできる病態とが異なり、医療的ケア児に必要な医療を提供しにくい状況である。適応疾患を両者で同一
とし、同じ基準で参入できるようにするべきである。
さらに、在宅患者緊急入院診療加算1を算定できる在宅療養後方支援病院は400床以上の病院である一方で、C012在宅患者共同診療料を算定でき
る在宅療養後方支援病院は400床以下の病院であることも制度上の大きな矛盾点であり、病床数による制限をなくすべきである。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

『別表13 在宅患者緊急入院診療加算に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等』に『別表第8の2 在宅時医学総合管理料及び施設入居時
等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者』の「2 次に掲げる状態の患者」を加える。また、病床数の縛りを撤廃す
る。

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

現状の小児在宅医療では、数種類の神経難病と在宅人工呼吸を行う患者のみが在宅患者共同指導料の算定対象となる。在宅医療を行う小児患者の
疾患・病態は多岐にわたり、対象疾患の制約は後方支援病院の関与を制限している。また、400床以下の在宅療養後方支援病院しか算定できない
規定も、参入への障壁となっている。


診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

012

医療技術名

在宅患者共同診療料
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 なし
後等のアウトカム

③再評価の根
拠・有効性
ガイドライン等での位置づけ

厚生労働省委託事業 在宅医療関連講師人材育成事業(小児を対象とした在宅医療分野)で
作成した研修会テキストの「技術 2 -1 小児在宅医療における診療報酬」に以下の様に記
載している。
「在宅療養後方支援病院が関わることのできる患者さんは別表13に示された患者さんだけ
ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す
です。その一方、在宅療養支援診療所(図では診療所とだけ記載)が関わることのできる
る。)
患者さんは別表 8 の2 に示された患者さんです。同じ患者さんを共同で診療する場合に、
それぞれの基幹となるべき施設が異なる算定要件で動いていることは、制度上の大きな問
題点と考えられます。この部分を整理しないと、次のスライドに示すトランジションへの
移行はうまく行かないと思われます。」

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