提案書04(0599頁~0801頁)医療技術評価・再評価提案書 (194 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
256201
※事務処理用
提案される医療技術名
小児科療養指導料
申請団体名
日本小児神経学会
22小児科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
リストから選択
関連する診療科(2つまで)
リストから選択
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
有
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
提案当時の医療技術名
令和4年度
小児科療養指導料
有
追加のエビデンスの有無
B
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
B001の5
1-A
算定要件の見直し(適応)
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
該当する場合、リストから○を選択
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
該当する場合、リストから○を選択
2-A
点数の見直し(増点)
該当する場合、リストから○を選択
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
該当する場合、リストから○を選択
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6
提案される医療技術の概要(200字以内)
○
その他」を選んだ場合、右欄に記載
本指導料は、現在は小児科のみを専任とする医師が算定し、当該保険医療機関が標榜する他の診療科を併せ担当している場合には算定できない。
ただしアレルギー科を併せ担当している場合はこの限りではない。他の診療科の併担当に関わらず、「小児科を担当する専任の医師」による算定
を可能とされたい。
文字数: 139
再評価が必要な理由
平成20年に広告可能な診療科名の改正が行われ、また小児科医の役割が拡大する中で、脳神経小児科やリハビリテーション科、新生児科、児童精
神科、小児心療内科等を併せ担当している状態は相当数あり、現状に即した変更が必要である。また、アレルギー科のみが併担当可能である根拠
も乏しい。
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
小児科療養指導料は、小児科のみを専任する医師が作成する一定の治療計画に基づき療養上の指導を行った場合に限り算定する。治療計画を作成
する医師が当該保険医療機関が標榜する他の診療科を併せ担当している場合にあっては算定できない。ただし、アレルギー科を併せ担当している
場合はこの限りでない。しかしながら平成20年に広告可能な診療科名の改正が行われ、脳神経小児科やリハビリテーション科、新生児科、児童精
神科、小児心療内科等を併せ担当している状態は相当数あり、現状に即した変更が必要である。また、アレルギー科のみが併担当可能である根拠
も乏しい。他の診療科の併担当に関わらず、「小児科を担当する専任の医師」による算定を可能とされたい。
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
・小児科療養指導料の対象となる疾患及び状態は、脳性麻痺、先天性心疾患、ネフローゼ症候群、ダウン症等の染色体異常、川崎病で冠動脈瘤の
あるもの、脂質代謝障害、腎炎、溶血性貧血、再生不良性貧血、血友病、血小板減少性紫斑病、先天性股関節脱臼、内反足、二分脊椎、骨系統疾
患、先天性四肢欠損、分娩麻痺、先天性多発関節拘縮症及び児童福祉法第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病(同条第3項に規定する小
児慢性特定疾病医療支援の対象に相当する状態のものに限る。)並びに同法第56条の6第2項に規定する障害児に該当する状態であり、対象とな
る患者は、15 歳未満の入院中の患者以外の患者である。また、出生時の体重が1,500g未満であった6歳未満の者についても、入院中の患者以外
の患者はその対象となる。
・小児科のみを専任する医師が作成する一定の治療計画に基づき療養上の指導を行った場合月1回に限り算定する。ただし、家族に対して指導を
行った場合は、患者を伴った場合に限り算定する。
・点数は270点で、情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、235点を算定する。
B
診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)
B001の5
医療技術名
小児科療養指導料
792