提案書04(0599頁~0801頁)医療技術評価・再評価提案書 (122 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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プレーンテキスト
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提案番号(6桁)
申請技術名
申請学会名
250202
C012
日本小児科学会
在宅患者共同診療料
在宅患者共同診療料:在宅療養後方支援病院が通院困難な患者に対して、在宅医療を担う医療機関
からの求めに応じて共同で診療にあたった場合に算定
『別表13 在宅患者緊急入院診療加算に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等』に『別表第8の2
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患
者』の「2 次に掲げる状態の患者」を加える。
在宅療養後方支援病院
A206 在宅患者緊急入院診療加算は400床以上しか算定できない
C012 在宅患者共同診療料は400床未満しか算定できない
在宅療養後方支援病院は別表13
に示す患者にしか関与できない
NICU
在宅療養後方支援病院
地域の二次病院
在宅療養後方支援病院
地域の二次病院
三次病院
共同診療
在宅移行調整
退院
在宅療養支援
診療所
依頼
在宅療養支援
診療所
在宅療養支援診療所は別表8の2
に示す患者に幅広く関与できる
地域の在宅療養後方支援病院は在宅生活を始める際の起点であり、在宅療養支援診療所よりも専門性
の高い医療を提供できる。在宅療養支援診療所と共同で訪問診療を行うことで、在宅医療への参入が
しやすくなる。病院の医療を提供可能となり、患者の在宅生活の質の向上につながる。
在宅小児の在宅療養後方支援病院が在宅診療に関与しやすくなることにより、地域の診療所も安心し
て小児在宅医療に参入しやすくなる。
医療的ケア児(児童福祉法第56条の6②)への在宅医療の提供の壁を解消するべき。
地域の医療資源を有効に使って小児在宅医療を支援するためには、基幹となるべき在宅療養後方
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支援病院と在宅療養支援診療所とが連携を強め、同じ基準で参入できるようにするべきである。